iFinancial TV(YouTube)- 日本の介護保険の現状
押印は、印章(印判)を押すことをいいます。これは、捺印と同義ですが、記名(ゴム印や印刷などで氏名を記すこと)と署名(筆記具を用いて本人が氏名を手書きすること)の組み合わせにおいては、記名には押印が、署名には捺印がそれぞれ対応し、「記名押印」「署名捺印」として用いられます。 一般に文章上の証拠能力(有効性の高さ)としては、1.署名捺印、2.署名、3.記名押印、4.記名、の順になっています。
「押印」の関連語
YouTubeの金融動画
カテゴリー|ワード索引