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捺印は、印章(印判)を押すこと、および押した印影のことをいいます。これは、押印と同義ですが、署名(筆記具を用いて本人が氏名を手書きすること)と記名(ゴム印や印刷などで氏名を記すこと)の組み合わせにおいては、署名には捺印が、記名には押印がそれぞれ対応し、「署名捺印」「記名押印」として用いられます。 一般に文章上の証拠能力(有効性の高さ)としては、1.署名捺印、2.署名、3.記名押印、4.記名、の順になっています。
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