消印
読み方: | けしいん |
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分類: | 名前・印鑑 |
消印は、消したしるしに押す印や、そういった行為をいいます。これは、郵便切手や葉書、収入印紙、収入証紙などが使用済であることを示し、無効化して再利用できないようにするために捺印される印(スタンプ)で、またそのような目的のために切手や印紙などに押印・署名する行為も指します。
一般に消印は、税務においては、課税文書に収入印紙を貼付してから、文書と印紙にまたがって押印(割印)または署名するという行為(印紙税法上は「印紙を消す」)を指します。
◎消印において、押印に用いる印章は何でもよく、また印章がなければ、署名(サイン)でもよいとされている。
◎契約書などで収入印紙に消印が押されてなくても、その文書は無効にはならないが、納税面では問題が生じる。