自社株消却
読み方: | じしゃかぶしょうきゃく |
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分類: | 株式 |
自社株消却(自己株式の消却)は、「株式消却」とも呼ばれ、企業が自ら買い戻した自社の株式(自己株式)を消滅させることをいいます。また、自己株式とは、株主総会の決議に基づき、企業が発行した自社の株式について、発行後にその企業自身が自社の株式を取得し、保有している株式をいいます。
現在、自己株式は、企業において、無期限かつ数量に制限なく保有が認められており、また取締役会の決議により、新株発行として再度放出することも、消却することも可能となっています。
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自社株消却の実施について
自社株消却は、1994年の商法改正により実施が認められたもので、その後、要件の緩和が順次進められ、2001年の商法改正で「自己株式(金庫株)」が解禁されたことにより、自社株消却は「自己株式」の規定によるものとなりました。
そして、2006年に施行された会社法に引き継がれ、株式会社は自己株式を償却することができるとし、また償却する自己株式の種類と数を定めなければならないとしています。
自社株消却の効果について
自社株消却を実施すると、マーケット(市場)に出回る株式数が減少し(流通する株式の需給関係を引き締め)、一株当たり利益(EPS)や株主資本利益率(ROE)などが改善されます。これより、株価の上昇が期待できるため、市場からは好感されることが多く、昨今では、株主還元の一つとして位置付けられています。
一方で、企業側にとっても、発行済株式数の減少により、株式の配当負担を軽減できるなどの財務上のメリットがあります。