簡易合併
読み方: | かんいがっぺい |
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分類: | M&A |
簡易合併は、「簡易吸収合併」とも呼ばれ、株主総会の承認を得ることなく行う吸収合併をいいます。
簡易組織再編の一つで、会社法の第796条第2項に規定されるものであり、存続会社の株主総会の承認を省略することができます。また、会社法の第784条第1項に規定されるものを「略式合併」と言い、消滅会社の株主総会の承認を省略することができます。
一般に簡易合併と略式合併は、簡易組織再編として、親会社が完全子会社を吸収合併する場合などに活用されます。
<簡易組織再編について>
簡易組織再編は、再編対象会社や事業規模が小規模であるなど一定の条件を満たす場合に、会社法の規定により本来の手続きを省略して行える制度で、具体的には、簡易合併、簡易吸収分割、簡易新設分割、簡易株式交換、簡易事業譲渡、簡易事業譲受などがある。