総合設立
読み方: | そうごうせつりつ |
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分類: | 厚生年金基金 |
総合設立は、単独設立や連合設立と共に、厚生年金基金の設立形態の一つで、同種同業の企業が強い指導力を持つ組織母体を中心にして、共同で厚生年金基金を設立することをいいます。
厚生年金基金とは、企業年金の一つで、厚生年金の一部を代行して給付すると共に、基金独自の年金をプラスアルファして給付する、企業や団体(業界)を母体として設立される特別法人をいいます。
◎地域単位や業界単位などで、中小企業が集まって設立できるメリットがあった。
◎かつては、同種同業型総合基金や地域型総合基金といった区分があったが、2002年8月の通知改正で本区分はなくなり、また本区分毎に定められていた設立要件も緩和された。
◎2005年4月以降の新規設立では、人数要件は5000人以上となっていた。
なお、2014年4月に「公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律」が施行され、厚生年金基金は新設できなくなると共に、2024年までに原則廃止されることになりました。