元本保証

読み方: がんぽんほしょう
分類: 預金取引

元本保証は、全ての運用期間および払出時において、元本割れしないことを保証することをいいます。これは、運用目的等で預けた資金に対して、全ての運用期間にわたって「元本の額が減らない」ことを保証すると共に、払出時に「元本が満額支払われる」ことを保証することを意味します。

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元本保証の金融商品

現在、日本において、銀行や証券会社などの金融機関が提供する「元本保証の金融商品」には、預貯金(普通預金、当座預金、貯蓄預金、納税準備預金、定期預金・・・)と債券(個人向け国債)があります。

一般に金融機関の元本保証は、預け先が支払うと保証(約束)しているだけなので、もし預け先が破綻した場合には、元本割れすることもあるので注意が必要です。

預金について

預金保険制度で保護されている分(1金融機関ごとに合算して、預金者1人当たり元本1,000万円までと破綻日までの利息等)と決済性預金(当座預金・無利息型普通預金等)以外は、銀行等が破綻した場合は元本割れもありえる。

また、外貨普通預金や外貨定期預金は、外貨建ての元本は保証されるが、一方で為替リスクがあり、円換算の評価額が常に変動するので元本保証はない(外貨預金は預金保険制度の対象外)。

債券について

個人向け国債だけが元本保証であり、その他の国債や地方債は、満期まで持てば元本保証されるが、中途売却する場合は市場価格で売却することになるので元本割れすることがある。また、普通社債は、満期まで持てば元本保証されるが、中途売却すれば元本割れがあるほか、発行企業が破綻すればデフォルト(債務不履行)もありえる。

元本保証と元本確保の違い

金融商品の説明において、元本保証と似たような用語に「元本確保」というものがあります。

「元本確保」という用語は、投資信託(元本確保型ファンド)や保険商品(積立型の生命保険や損害保険)などで使われ、満期まで保有した場合には元本を確保することを意味し、一方で満期までの間に中途解約した場合には元本が目減りする可能性(リスク)があるので注意が必要です。

元本保証について

預入期間中に中途換金を行っても、元本部分について目減りすることなく払い戻しを受けることができる。すなわち、いつどのようなタイミングで中途換金を行っても、預入時の元本が払い戻される保証が付いている。

元本確保について

予め決められた償還日または契約満了日に限って、元本を目減りすることなく払い戻すことを意味し、一方で中途解約(中途換金)では、元本部分が目減りした状態で払い戻されるリスクがある。すなわち、運用期間中や契約期間中の中途で払い出す場合には、元本は保証されない。

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