民事信託
読み方: | みんじしんたく |
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分類: | 信託区分 |
民事信託は、「非営業信託」とも呼ばれ、受託者が営業としてではなく引き受ける信託をいいます。これは、営利を目的とせず、特定の一人から一回だけ信託を受託しようとする場合、信託業の免許は不要だと考えられることによるものです。
昨今では、財産の管理・承継を目的とする信託、財産管理ができない人に代わって管理し生活に必要な給付を行う信託、自己の判断能力の低下や死亡に備えて財産の管理・承継をする信託、高齢者・障害者等の財産管理・身上監護に配慮した生活支援のための信託なども「民事信託」と呼ばれています。
現在、日本では、受託者が営業として引き受ける「商事信託(営業信託)」がほとんどで、民事信託はあまり活用されていませんが、一方で委託者と受託者との間の信託契約をオーダーメイドで設計できるため、民事信託は個人や中小企業などにも利便性は結構高いです。