離職票
【読み方:りしょくひょう、分類:雇用】
離職票は、「雇用保険被保険者離職票」の略で、会社等を離職(退職)した際に事業主から提出される雇用保険被保険者資格喪失届と雇用保険被保険者離職証明書に基づいて、公共職業安定所から交付される書類をいいます。
退職後に事業主(前職場)から送付されるもので、現在、雇用保険の資格喪失の旨が記載された「離職票-1」と、離職日以前の賃金支払状況等や退職理由などが記載された「離職票-2」の二つから構成され、また失業等給付金の振込先は「離職票-1」で指定します。
一般に離職票には過去半年間の賃金や退職理由、出勤日などが記載され、公共職業安定所(ハローワーク)が失業等給付(基本手当)を支給する際の参考資料になります。そのため、内容面に相違があると、基本手当で損するケースがあるので、よくチェックすることが必要です。
◎離職票は、通常、退職後10日前後で受け取ることができるが、2週間が経過しても手元に届かない場合は事業主に請求できる。
◎事業主は、従業員が雇用保険の資格を喪失した日(退職日の翌日)から起算して10日以内に、本人から離職票は不要という意思表示がない限り、ハローワークに離職証明書を届け出なければならない。