延滞税
【読み方:えんたいぜい、分類:税分類】
延滞税は、国税の全部または一部を法定期限内に納付しない場合に課される附帯税をいいます。また、附帯税とは、国税のうち、延滞税、利子税、過少申告加算税、無申告加算税、不納付加算税、及び重加算税のことをいいます。
一般に国税において、納税者の納付が定められた期限(法定納期限)に遅れると、法定納期限の翌日から完納する日までの「延滞税」を併せて納付する必要があります(税額は所定の税率で計算)。
<国税通則法の第60条(延滞税)>
納税者は、次の各号の一に該当するときは、延滞税を納付しなければならない。
一 期限内申告書を提出した場合において、当該申告書の提出により納付すべき国税をその法定納期限までに完納しないとき。
二 期限後申告書若しくは修正申告書を提出し、又は更正若しくは第二十五条(決定)の規定による決定を受けた場合において、第三十五条第二項(期限後申告等による納付)の規定により納付すべき国税があるとき。
三 納税の告知を受けた場合において、当該告知により納付すべき国税(第五号に規定する国税、不納付加算税、重加算税及び過怠税を除く)をその法定納期限後に納付するとき。
四 予定納税に係る所得税をその法定納期限までに完納しないとき。
五 源泉徴収による国税をその法定納期限までに完納しないとき。