不納付加算税

【読み方:ふのうふかんさんぜい、分類:税分類】

不納付加算税は、源泉徴収による国税が正当な理由もなく、法定期限内に納付(完納)されなかった場合に、本来の税額に加算する形で課される附帯税をいいます。

行政制裁的な性格を有する「加算税」の一つで、通常、本来の税額の10%が徴収されますが、一方で課税当局から納税の告知を受けることなく、法定納期限後に納付をした場合は、税率が5%に軽減される取扱いがあります。

<不納付加算税の不適用の要件>

・正当な理由がある場合
・法定納期限から1月以内に納付がなされ、かつ、その納付前1年間において法定納期限後に納付されたことがない場合

税金用語集

Youtube

iFinancial TV