過少申告加算税
【読み方:かしょうしんこくかさんぜい、分類:税分類】
過少申告加算税は、納税者の修正申告または税務調査等による更正が期限内申告書の提出後になされた結果、当初の申告税額が過少となった時に課される附帯税をいいます。
行政制裁的な性格を有する「加算税」の一つで、所得税や法人税、相続税、贈与税、消費税などにおいて、課税当局から更正処分を受けた場合に課される税金であり、また悪質な隠ぺいや脱税などのケースでは、過少申告加算税に代えて、より制裁色の強い「重加算税」が課されます。
なお、附帯税とは、国税のうち、延滞税、利子税、過少申告加算税、無申告加算税、不納付加算税、及び重加算税のことをいいます。
<国税通則法の第65条1項(過少申告加算税)>
期限内申告書が提出された場合において、修正申告書の提出又は更正があつたときは、当該納税者に対し、その修正申告又は更正に基づき第三十五条第二項(期限後申告等による納付)の規定により納付すべき税額に百分の十の割合を乗じて計算した金額に相当する過少申告加算税を課する。