法定通貨
読み方: | ほうていつうか |
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分類: | 通貨区分 |
法定通貨は、「法貨」とも呼ばれ、金銭債務の強制的な弁済手段として、利用面で強制力が法的に認められている通貨をいいます。
各国の法律で定められた、日常的な買い物や商取引の決済、税金、社会保険料、賃金などの支払い(債務弁済)において、受け取りを拒否することができない通貨で、現在、日本では、日本銀行が発行する日本銀行券(紙幣)と、造幣局が製造し政府が発行する貨幣(硬貨)が法定通貨となっています。
◎紙幣(日本銀行券)の強制通用力は、日本銀行法により、無制限に認められている。
◎硬貨(補助貨幣)の強制通用力は、通貨の単位及び貨幣の発行等に関する法律により、額面価格の20倍まで(一回の使用につき同一金種で20枚まで)に限るものと規定されている。