準備預金制度
読み方: | じゅんびよきんせいど |
---|---|
分類: | 制度 |
準備預金制度は、「支払準備制度」とも呼ばれ、銀行等の金融機関に対して、受け入れている預金等の一定比率(準備率)以上の金額を中央銀行(日本銀行)に預け入れることを義務づける制度をいいます。
また、中央銀行に当座預金または準備預り金として預け入れなければならない最低金額を「法定準備預金額(所要準備額)」と言います。
目次:コンテンツ構成
準備預金制度の対象について
準備預金制度は、日本においては、1957年に施行された「準備預金制度に関する法律」により、日本銀行の金融政策の手段として導入されたものです。現在、対象となる金融機関は、都市銀行、地方銀行、第二地方銀行、信託銀行、外国銀行在日支店、信用金庫(預金残高1600億円超の信用金庫のみ)、農林中央金庫などとなっています。
準備預金制度の準備率について
準備預金制度の準備率とは、金融機関が預金等の残高の一定比率以上を中央銀行に無利子で預け入れる比率をいい、また預金準備率操作とは、準備率の比率を変更することをいいます(日本の準備率については、日本銀行の政策委員会が金融政策決定会合で設定・変更・廃止する)。
かつては、この比率を上下させることにより、金融機関のコスト負担の増減を通じて貸出態度等に影響を与える(金融を緩和または引き締める)ことを目的として運用されていましたが、今日では、短期金融市場における資金需要を概ね安定的かつ予測可能とし、金融市場調節を円滑に行うことを可能にすることが、準備預金制度の主な目的となっています。