譲渡担保
読み方: | じょうとたんぽ |
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分類: | 担保・保証 |
譲渡担保は、担保となる物の所有権を形式的に債務者から債権者に譲渡し、一定の期間内に弁済をすれば、再び債務者に返還されるという担保制度をいいます。
現在、日本において、民法上は規定していない制度ですが、判例上は有効とされており、動産(工具・機械等)や不動産(土地・建物等)、有価証券、金銭債権、知的財産権などにおいて広く用いられています。
一般に譲渡担保の被担保債権は金銭債権であり、その設定は、債権者に目的物の所有権を移転させ、債務者は目的物を賃借することを内容とする「譲渡担保設定契約」によります。
また、その特徴として、譲渡可能な物であれば設定可能、担保物の占有を移す必要がない、私的実行が可能といったことが挙げられます。