睡眠口座
読み方: | すいみんこうざ |
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分類: | 概念 |
睡眠口座は、「休眠口座」とも呼ばれ、広義には、長い間、出し入れのない(何の動きもない)預金口座をいいます。これは、2018年に施行された休眠預金等活用法では「休眠預金等」と呼ばれ、10年以上、入出金等の取引(異動)がない預金等をいい、2009年1月以降に最後の異動があった預金等が原則として対象になります。
一方で、2019年1月時点で、既に10年以上、入出金等の取引(異動)がない、古くからある睡眠口座については、休眠預金等活用法の「休眠預金等」には該当せず、預金保険機構には移管されていません。というのは、これらの預金等は、法律に基づく規定等の定めにより、預金者の権利喪失を事由に、金融機関の収益として既に会計処理されているからです。
一般に睡眠口座は、意外と多くの人が持っている可能性があり、また自分の財産管理において、いつの間にかあるのを忘れて、睡眠口座にならないように注意する必要があります。ずっと忘れていて、いつの間にか自分の財産でなくなっていたのでは後で納得できませんので、思い当たる場合は今一度よく確認するようにしましょう。
目次:コンテンツ構成
- 睡眠口座の具体例
- 休眠預金等活用法の「休眠預金等」
- 休眠預金等になりうる「預金等」の種類は
- 休眠預金等の要件である「異動」とは
- 休眠預金等の移管後の引出しは
- 休眠預金等活用法が適用されない古い睡眠口座
睡眠口座の具体例
睡眠口座は、個人において、例えば、以下のような口座が該当する可能性があります。
・ATMやCDで引き出せない残高が1000円未満の使わなくなった預金口座(合併や支店の統廃合で使わなくなったケースもよくある)
・学生時代や結婚前に使っていたが、その後利用しなくなった預金口座(親が子供名義で作っていた口座や義理で頼まれて作った口座も注意)
・通帳や印鑑、キャッシュカードのいずれかを紛失し、手続きが面倒でずっと放置していた預金口座
・本人が既に亡くなっている預金口座(相続でも未発見)
休眠預金等活用法の「休眠預金等」について
休眠預金等とは、10年以上、入出金等の取引(異動)がない預金等をいい、2009年1月以降に最後の異動があった預金等が原則として対象になります(預貯金等の額の基準はなし)。
以上より、10年以上、入出金等の取引(異動)がない全ての預金等が対象になるのではなく、例えば、2008年1月に最後の異動があった預金等や1998年1月に最後の異動があった預金等は、本制度の対象外となります。
<最終取引日から10年以上経過した口座>
・残高1万円未満 → 「休眠預金等になる」
・残高1万円以上 → 登録住所に通知状または電子メール → 転居先等が不明で通知が届かない →「休眠預金等になる」
・残高1万円以上 → 登録住所に通知状または電子メール → 通知が届いた →「休眠預金等にならない」
休眠預金等になりうる「預金等」の種類は
休眠預金等になりうる「預金等」とは、預金保険法や貯金保険法の規定により、預金保険や貯金保険の対象となる預貯金を指し、全てが該当する訳ではありません(「預金等」に該当するものが休眠預金等になりうり、該当しないものはならない)。
「預金等」に該当するもの
普通・通常預貯金、定期預貯金、当座預貯金、別段預貯金、貯蓄預貯金、定期積金、相互掛金、金銭信託(元本補填のもの)、金融債(保護預りのもの)
「預金等」に該当しないもの
外貨預貯金、譲渡性預貯金、金融債(保護預りなし)、2007年10月1日(郵政民営化)より前に郵便局に預けられた定額郵便貯金等、財形貯蓄、仕組預貯金、マル優口座
休眠預金等の要件である「異動」とは
異動とは、預貯金者が、今後も預貯金などを利用する意思を表示したものとして認められるような取引等を指し、「全金融機関共通の異動事由」と「各金融機関が行政庁から認可を受けた異動事由」の二つがあります。これより、金融機関によって、例えば、通帳記帳が対象になる・ならないなど、異動事由に違いがあります。
なお、自分の預金等が休眠預金等にならないようにするには、取引金融機関の預金等の異動を把握し、適宜、異動を行えばいいです。
全金融機関共通の異動事由
・入出金(金融機関による利子の支払を除く)
・手形又は小切手の提示等による第三者からの支払請求(金融機関が把握できる場合に限る)
・公告された預金等に対する情報提供の求め
金融機関が行政庁の認可を受けて異動事由となるもの
・預金者等による通帳や証書の発行、記帳、繰越
・預金者等による残高照会
・預金者等の申出による契約内容や顧客情報の変更
・預金者等による口座を借入金返済に利用する旨の申出
・預金者等による預金等に係る情報の受領
・総合口座等に含まれる他の預金等の異動
休眠預金等の移管後の引出しは
休眠預金等として預金保険機構に移管された後も、引き続き、取引のあった金融機関で引き出すことが可能です。もし休眠預金等を見つけた場合は、取引のあった金融機関に、通帳やキャッシュカード、本人確認書類などを持参すれば、引き出すことができます。
なお、実際に必要となる手続きについては、取引していた金融機関にご確認ください。
休眠預金等活用法が適用されない古い睡眠口座について
睡眠口座という概念は、休眠預金等活用法がなかった時代にも、銀行や信託、信金、信組、労金、JAバンクなどで使われていました。
当時は、対象となる期間について、金融機関によって異なり、10年程度としているところが多く、また最終的に残された預金等は金融機関の収益として会計処理されました。その法的根拠として、銀行の預金では商法上5年、信用金庫などの預金では民法上10年取引がないと、預金者は権利を失うとされていたからでした。
なお、預金保険機構に移管されていない「古い睡眠口座」については、もし見つけた場合、預金者(相続人含む)の請求があれば、取引していた金融機関の窓口で払い戻しに応じています。