セキュリティ・トラスト
読み方: | せきゅりてぃとらすと |
---|---|
分類: | 信託スキーム |
セキュリティ・トラストは、「担保権信託」とも呼ばれ、信託を利用して被担保債権と担保権を分離し、担保権の管理を被担保債権の債権者以外の者(受託者)に委ねる仕組みをいいます。
2007年9月に施行された新信託法(信託法改正)で新設されたもので、大型の資金調達ニーズに対して、複数の金融機関が協調してシンジケート団を組成し、一つの融資契約書に基づき同一条件で融資を行う「シンジケートローン(協調融資)」などにおいて、担保権の管理を行う手法として活用が期待されています。
その昔、シンジケートローンを担保付で行う場合、個々の貸付債権の譲渡に伴って担保権も移転するため、担保権の管理が煩雑となり、貸付債権の流通市場が発展しないとの指摘がなされてきました。そこで、債権の移転があっても、担保権は同一人に留め、その者が債権者のために担保権を管理するスキームが望ましいとされ、このような担保権の管理を信託の手法を用いて行うのが「セキュリティ・トラスト」です。
なお、本手法では、債務者(企業等)を委託者、担保権者(信託銀行・信託会社)を受託者、債権者(金融機関)を受益者として信託を設定することになります。