野積倉庫

読み方: のづみそうこ
分類: 物流

野積倉庫は、倉庫業法で定められている、柵や塀に囲まれた区画内において、野積み状態で物品を保管する営業倉庫をいいます。

普通倉庫の一種で、風雨や日光などによる影響をほとんど受けない、鉱物や土石、原木、煉瓦、古タイヤ、自動車などの物品(第4類物品と第5類物品)が保管可能となっています。

現在、野積倉庫の設置基準として、工作物または土地であって、その周囲が塀や柵、鉄条網などで防護されており、消火設備と防犯措置(倉庫周囲の照明装置)を備えることが要件とされています。

<倉庫業法施行規則(第3条の7)>

野積倉庫は、別表に掲げる第四類物品又は第五類物品を保管する倉庫とする。

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