冷蔵倉庫

読み方: れいぞうそうこ
分類: 物流

冷蔵倉庫は、倉庫業法で定められている、摂氏10度以下の温度で保管することが適当な物品を保管する営業倉庫をいいます。これは、農畜水産物の生鮮品及び凍結品等の加工品その他の摂氏10度以下の温度で保管することが適当な物品(第8類物品)が保管対象となっています。また、温度帯によって、階級が分かれています。

現在、冷蔵倉庫の要件として、所定の床強度と外壁強度が求められている他に、防水性能と耐火(防火)性能を有すると共に、必要に応じて、災害防止措置を講じ、さらに消火設備や防犯措置、通報設備、冷蔵設備、温度計などを備えることが義務付けられています。

<倉庫業法施行規則(第3条の11)>

冷蔵倉庫は、別表に掲げる第八類物品を保管する倉庫とする。

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