危険品倉庫
読み方: | きけんひんそうこ |
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分類: | 物流 |
危険品倉庫は、「危険物倉庫」とも呼ばれ、倉庫業法で定められている、危険物や高圧ガスを保管する営業倉庫をいいます。
普通倉庫の一種で、建屋や貯蔵槽などで、第7類物品(消防法第2条の危険物及び高圧ガス、保安法第2条の高圧ガス)を保管する倉庫となっています。また、保管する物品の性質によって、関係法の規定を満たしている必要があります。
現在、危険品倉庫の設置基準として、必要に応じて、その周囲を塀や柵、鉄条網などで防護する他に、消火設備を設置し、また防犯措置を備えることが要件とされています。
<倉庫業法施行規則(第3条の10)>
危険品倉庫は、別表に掲げる第七類物品、危険物(消防法第二条第七項の危険物をいう)(同法第九条の四第一項の指定数量未満のものに限る)又は高圧ガス(高圧ガス保安法第二条の高圧ガスをいう)(同法第三条第一項第八号に掲げるものに限る)を保管する倉庫とする。