水面倉庫
水面倉庫は、倉庫業法で定められている、水面で物品を保管する営業倉庫をいいます。これは、主に原木等の第5類物品を、防護された水面で浮かべた状態で保管する場所を指します。
通常、原木は、陸上で保管すると乾燥して割れてしまうため、水面に浮かべて保管することで湿度を保つことができます。
現在、水面倉庫の設置基準として、周囲を築堤等の工作物により防護のうえ流失防止措置を講じると共に、防犯措置(周辺の照明装置等)を備えることが要件とされています。
<倉庫業法施行規則(第3条の8)>
水面倉庫は、別表に掲げる第五類物品を保管する倉庫とする。