鉄道財団

読み方: てつどうざいだん
分類: 財団

鉄道財団は、鉄道抵当法に基づき、鉄道会社が抵当権の目的とする上で、鉄道施設の全部または一部について設定するものをいいます。これは、担保価値のある鉄道施設群で、その設定にあたっては、国土交通大臣の認可が必要であり、また同大臣の認可により、拡張したり、分割したり、合併したりすることができます(官報をもって公示)。

現在、日本では、鉄道事業法において、鉄道事業者は、鉄道事業用施設を資金調達時の担保に供しようとする時は、鉄道抵当法の定めるところ(鉄道財団)によらなければならないとされています。

<鉄道抵当法の第3条:鉄道財団の対象>

1.鉄道線路、その他の鉄道用地及びその上にある工作物や器具機械
2.工場、倉庫、発電所、変電所、配電所、事務所、宿舎その他工事や運輸に要する建物、その敷地、建物に附属する器具機械
3.用水に関する工作物、その敷地、工作物に附属する器具機械
4.鉄道用通信、信号または送電に要する工作物、その敷地、工作物に附属する器具機械
5.前4号の工作物を所有しまたは使用するために他人の不動産に設定した地上権、登記済みの賃借権、地役権
6.車両及び附属する器具機械
7.保線その他の修繕に要する材料及び器具機械

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