観光施設財団
読み方: | かんこうしせつざいだん |
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分類: | 財団 |
観光施設財団は、観光施設財団登記簿にその所有権保存の登記をすることによって設定され、一つの不動産とみなされるものをいいます。これは、観光施設財団抵当法に基づき、観光旅行者の利用に供される施設のうち、遊園地、動物園、スキー場その他の遊戯、観賞又は運動のための施設であって政令で定める「観光施設※」が抵当権の目的とするために、一又は二以上の観光施設につき、設定できるものです。
※その施設が観光旅行者の利用に供される宿泊施設に附帯して設けられている場合にあっては、当該施設及び宿泊施設。
一般に観光施設財団を組成する目的は、観光施設事業の構成物の各々を登記する煩雑さの解消と共に、それらの一つが欠けても観光施設事業の機能を果たさないことから、それらをまとめて一つの物件とすることで、資金調達時の担保価値を高めることにあります。
<観光施設財団抵当法の第4条(財団の組成)>
財団は、次に掲げるもので、同一の事業者に属し、かつ、観光施設に属するものの全部又は一部をもつて組成することができる。
1.土地及び工作物
2.機械、器具及び備品
3.動物、植物及び展示物
4.地上権及び賃貸人の承諾あるときは物の賃借権
5.船舶、車両及び航空機並びにこれらの附属品
6.温泉を利用する権利