道路交通事業財団

読み方: どうろこうつうじぎょうざいだん
分類: 財団

道路交通事業財団は、道路交通事業財団登記簿にその所有権保存の登記をすることによって設定され、一つの不動産とみなされるものをいいます。これは、道路交通事業抵当法に基づき、一般旅客自動車運送事業や一般貨物自動車運送事業、自動車道事業、自動車ターミナル事業、第二種貨物利用運送事業などを営む事業者が抵当権の目的とするために、一又は二以上の事業単位につき、設定できるものです。

一般に道路交通事業財団を組成する目的は、道路交通事業の構成物の各々を登記する煩雑さの解消と共に、それらの一つが欠けても道路交通事業の機能を果たさないことから、それらをまとめて一つの物件とすることで、資金調達時の担保価値を高めることにあります。

<道路交通事業抵当法の第4条(財団の組成)>

事業財団は、左に掲げるもので、同一の事業者に属し、且つ、当該事業単位に関するものをもつて組成する。

1.土地及び工作物
2.自動車及びその附属品
3.地上権、賃貸人の承諾があるときは物の賃借権及び第1号に掲げる土地のために存する地役権
4.機械及び器具
5.軽車両、はしけ、牛馬その他の運搬具

iFinancial TV