港湾運送事業財団
読み方: | こうわんうんそうじぎょうざいだん |
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分類: | 財団 |
港湾運送事業財団は、一般港湾運送事業等の許可を受けた者(一般港湾運送事業者等)が抵当権の目的とするために設定できるものをいいます。これは、港湾運送事業法の第24条に掲げるものであって、同一の一般港湾運送事業者等に属し、かつ、一般港湾運送事業等に関するものの全部または一部をもって組成することができます。
<港湾運送事業法の第24条(財団の組成)>
1.上屋、荷役機械その他の荷さばき施設及びその敷地
2.はしけ及び引船その他の船舶
3.事務所その他一般港湾運送事業等のため必要な建物及びその敷地
4.第一号又は前号に掲げる工作物を所有し、又は使用するため他人の不動産の上に存する地上権、登記した賃借権及び第一号又は前号に掲げる土地のために存する地役権
5.一般港湾運送事業等の経営のため必要な器具及び機械
なお、港湾運送事業財団の登記については、港湾運送事業法に別段の定めがある場合を除いて、工場抵当登記規則中の工場財団に関する規定を準用します。