鉱業財団

読み方: こうぎょうざいだん
分類: 財団

鉱業財団は、鉱業財団登記簿にその所有権保存の登記をすることによって設定され、一つの不動産とみなされるものをいいます。これは、鉱業抵当法に基づき、鉱業の採掘権者(鉱業者)が抵当権の目的のために、その鉱業者に属する権利および物件の全部または一部を一体とみなして、一つの財団として登記したものです。

一般に鉱業財団を組成する目的は、鉱業(採掘事業)の構成物の各々を登記する煩雑さの解消と共に、それらの一つが欠けても採掘事業の機能を果たさないことから、それらをまとめて一つの物件とすることで、資金調達時の担保価値を高めることにあります。

<鉱業抵当法の第2条(鉱業財団の組成対象)>

1.鉱業権
2.土地及工作物
3.地上権及土地の使用権
4.賃貸人の承諾あるときは物の賃借権
5.機械、器具、車輛、船舶、牛馬その他の附属物
6.工業所有権

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