債権放棄
読み方: | さいけんほうき |
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分類: | 債権・債務 |
債権放棄は、債権者の有する債権の一部または全部について、債務者から弁済を受ける権利を放棄することをいいます。
民法上は「免除」と言い、債権者の一方的な意思表示(単独行為)により債務を消滅させることであり、相手方(債務者)の同意は不要となっています(債権放棄は、債務者の立場では「債務免除」になる)。また、その意思表示は何でもよいのですが、税務申告上の証拠として残すためには、内容証明郵便にした方がよいです。
一般に債権放棄は、金融機関や民間企業、地方自治体、国、国際機関などで広く行われており、その目的は様々となっています。
例えば、金融機関においては、金融支援策の一つとして、経営悪化した企業等に対して貸付金の一部または全部の返済を免除することであり、その目的は、該当企業が倒産すると回収できない債権額が増えたり、さらに関連企業が連鎖倒産する可能性もあるため、それらを未然に防いで損失を最小限に抑えるために実施されます。
<債務免除の際の貸倒れ:法人税基本通達9-6-1(4)>
法人の有する金銭債権について次に掲げる事実が発生した場合には、その金銭債権の額のうち次に掲げる金額は、その事実の発生した日の属する事業年度において貸倒れとして損金の額に算入する。
(4) 債務者の債務超過の状態が相当期間継続し、その金銭債権の弁済を受けることができないと認められる場合において、その債務者に対し書面により明らかにされた債務免除額