敵対的買収

読み方: てきたいてきばいしゅう
英語: Hostile Take Over
分類: M&A

敵対的買収は、買収者が対象企業の経営陣の同意を得ないで、株式公開買付け(TOB)などの方法で買収を仕掛けることをいいます。

買収者が対象企業の経営権を支配できる議決権を取得するために、総株主の議決権の過半数の取得を目指すことが通例で、また買収の対象になりやすいのは、市場における時価総額が純資産価格を大きく下回る企業や、含み資産・キャッシュ(現預金)等から見て割安な企業などが挙げられます。

その昔、1980年代の米国では、敵対的買収において、LBOと呼ばれる手法がよく使われ、マネーゲーム的な買収がよく行われていましたが、昨今では、事業価値の向上等を目的としたものが主流となっています。

現在、日本の金融商品取引法では、有価証券報告書を提出する義務のある企業の株式を市場外または市場内と市場外の組み合わせ等による買付けなどの結果、株式等所有割合が3分の1を超える場合には、原則として、TOBによらなければならないとされています。

<買収防衛策に関する指針について>

過度の買収防衛策は株主利益と相反することになるため、2005年に経済産業省および法務省により、買収に関する公正なルールの形成を促すことを目的として、適法性かつ合理性の高い買収防衛策のあり方を示した「企業価値・株主共同の利益の確保又は向上のための買収防衛策に関する指針」が公表された。

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