寄附金控除
【読み方:きふきんこうじょ、分類:所得控除】
寄附金控除は、所得税の所得控除の一つで、納税者が国や地方公共団体、特定公益増進法人などに対し、「特定寄附金」を支出した場合に、一定の金額を差し引ける控除をいいます。また、本控除を受けるにあたっては、確定申告書に所定の書類(控除事項を記載したもの)を添付するか、確定申告書を提出する際に提示する必要があります。
<寄附金控除の金額について>
以下のいずれか低い金額-2000円=寄附金控除額
イ.その年に支出した特定寄附金の額の合計額
ロ.その年の総所得金額等の40%相当額
<特定寄附金の範囲について>
(1)国、地方公共団体に対する寄附金
(2)公益社団法人、公益財団法人その他公益を目的とする事業を行う法人または団体に対する寄附金のうち、所定の要件を満たすと認められるものとして、財務大臣が指定したもの
(3)所得税法別表第一に掲げる法人その他特別の法律により設立された法人のうち、教育または科学の振興、文化の向上、社会福祉への貢献その他公益の増進に著しく寄与するものとして、所得税法施行令第217条で定めるものに対する当該法人の主たる目的である業務に関連する寄附金
(4)特定公益信託のうち、その目的が教育または科学の振興、文化の向上、社会福祉への貢献その他公益の増進に著しく寄与する一定のものの信託財産とするために支出した金銭
(5)政治活動に関する寄附金のうち一定のもの
(6)認定特定非営利法人等(認定NPO法人等)に対する寄附金のうち一定のもの
(7)特定新規中小会社により発行される特定新規株式を払込みにより取得した場合の特定新規株式の取得に要した金額のうち一定の金額(800万円を限度)