生命保険料控除
【読み方:せいめいほけんりょうこうじょ、分類:所得控除】
生命保険料控除は、所得税と住民税の所得控除の一つで、納税者が一定の生命保険料、介護医療保険料、及び個人年金保険料を支払った場合に、一定の金額を差し引ける控除をいいます。
2010年度の税制改正において、生命保険料控除が改正され、2012年1月1日以後に締結した保険契約等に係る保険料と2011年12月31日以前に締結した保険契約等に係る保険料では、本控除の取扱いが異なるので注意が必要です(2012年分から適用)。
生命保険料控除の手続き
確定申告で、生命保険料控除を受けるにあたっては、確定申告書の生命保険料控除の欄に記入するほか、支払金額や控除を受けられることを証明する書類を確定申告書に添付するか、または確定申告書を提出する際に提示する必要があります。
また、給与所得者の場合は、保険会社の発行する「控除証明書」を「給与所得者の保険料控除等申告書」に添付し、勤務先に提出して、年末調整で控除を受けます(保険料が天引きの場合は添付不要)。
生命保険料控除の限度額(新制度)
新制度の生命保険料控除の種類は、一般生命保険料控除、介護医療保険料控除、個人年金保険料控除の3つがあり、限度額は以下のとおりです。
<新制度:2012年1月1日以後の契約>
●3種類の控除を受けた場合
所得税 12万円、住民税 7万円
●2種類の控除を受けた場合
所得税 8万円、住民税 5.6万円
●1種類の控除を受けた場合
所得税 4万円、住民税 2.8万円
生命保険料控除の限度額(旧制度)
旧制度の生命保険料控除の種類は、一般生命保険料控除と個人年金保険料控除の2つがあり、限度額は以下のとおりです。
<旧制度:2011年12月31日以前の契約>
●2種類の控除を受けた場合
所得税 10万円、住民税 7万円
●1種類の控除を受けた場合
所得税 5万円、住民税 3.5万円