年末調整とは何か?
年末調整は、通常、12月頃に、企業・役所等の給与支払者が従業員・職員等の給与所得者に対して、毎月の給与等から源泉徴収をした所得税の合計額と、その人が1年間に納めるべき所得税額との差額を精算(調整)することをいいます。
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給与所得者に年末調整が必要な訳
企業・役所等の給与支払者は、従業員・職員等の給与所得者に対して給与を支払う際に所得税の源泉徴収を行っていますが、その年(1年間)に給与から源泉徴収をした所得税の合計額は、必ずしもその人が1年間に納めるべき税額とは一致しません。
これより、1年間に源泉徴収をした所得税の合計額と1年間に納めるべき所得税額を一致させる必要があり、通常、毎年12月に「年末調整」という手続きが行われることになります。
年間の徴収税額と納付すべき年税額が一致しない理由
税務面において、源泉徴収をした税額の1年間の合計額が、給与の支払いを受ける人の年間の給与総額に対して納めなければならない税額(年税額)と一致しない主な理由として、以下が挙げられます。
◎源泉徴収税額表は、年間を通して毎月の給与の額に変動がないものとして作られているが、実際は年の中途で給与の額に変動がある。
◎年の中途で扶養親族等に異動があっても、その異動後の支払分から修正されるだけで、遡って各月の源泉徴収税額が修正されていない。
◎所得控除は、年末調整の際に控除することになっている。
12月に行う年末調整の対象となる人
現在、年末調整の対象となる人は、「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を年末調整を行う日までに提出している一定の方で、また最も一般的な12月に行う年末調整の対象となる人は、企業・役所等に1年を通じて勤務している方や、年の中途で就職して年末まで勤務している方(青色事業専従者も含む)です。
ただし、下記の二つのいずれかに当てはまる方は除かれます。
◎1年間に支払うべきことが確定した給与の総額が2,000万円を超える人。
◎災害減免法の規定により、その年の給与に対する所得税の源泉徴収について徴収猶予や還付を受けた人。
12月に行う年末調整の仕方(給与支払者が実施)
年末調整は、給与支払者が実施するもので、その人に1年間に支払うべきことが確定した給与の額を合計して、下記の順序で行われます。
1.その年の1月1日から12月31日の間に支払うべきことが確定した給与の合計額から給与所得控除後の給与の額を求める。また、その額は、「年末調整等のための給与所得控除後の給与等の金額の表」で求める。
2.給与所得控除後の給与の額から基礎控除や配偶者控除、扶養控除、社会保険料控除、生命保険料控除、地震保険料控除などの「所得控除」を差し引く。
3.この所得控除を差し引いた金額(1,000円未満切捨て)に、所得税の税率を当てはめて税額を求める。
4.年末調整で住宅借入金等特別控除を行う場合には、この控除額を3で求めた税額から差し引く。また、この控除額を差し引いた税額(100円未満切捨て)が、その人が1年間に納めるべき所得税額になる。
5.源泉徴収をした所得税の合計額が1年間に納めるべき所得税額より多い場合には、その差額の税額を「還付」する。逆に、源泉徴収をした所得税の合計額が1年間に納めるべき所得税額より少ない場合には、その差額の税額を「徴収」する。