印紙税とは何か?

印紙税は、印紙税法に基づき、課税物件に該当する一定の文書(課税文書)に対して課される国税をいいます。

財産上の権利(財産権)の創設・移転・変更・消滅など、日常の経済取引に伴って作成する契約書や金銭の受取書(領収書)などに課税されるもので、その概念として、文書作成の背後にある経済取引等に担税力を認めて、軽度の税率で課税する流通税となっています。

例えば、個人においては、マイホーム(住宅)の購入時に、売買契約書や金銭消費貸借契約証書(住宅ローン契約書)、工事請負契約書などを作成する際に印紙税が課されます(金融機関や住宅メーカーなどが負担してくれる訳ではない)。

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印紙税の課税文書と税率

印紙税が課税される文書(課税文書)とは、印紙税法別表第1(課税物件表)に掲げられている文書により証されるべき事項(課税事項)を証明する目的で作成されたもののうち、非課税文書に該当しない文書をいいます。

また、その税率については、文書の記載金額に応じて負担を求める「階級定額税率」と、記載金額にかかわらず一律に負担を求める「定額税率」とを主としています。

<個人でも身近な課税文書の例>

・不動産売買契約書
・建築工事請負契約書
・土地賃貸借契約書
・金銭消費貸借契約書
・保険証券、保険の契約内容(変更)通知書
・5万円以上の売上代金の領収証
・5万円以上の売上代金以外の金銭の領収証 他

印紙税の納税義務者

印紙税の納税義務は、課税文書を作成した時点で成立し、課税文書の作成者が、その作成した課税文書に対して印紙税を納める義務があります。

原則として、課税文書の作成者は、その文書に記載された作成名義人ですが、法人などの役員又は従業員が、その法人などの業務又は財産に関して作成したものについては、役員又は従業員が作成名義人となっていても、その法人などが作成者となります。

印紙税の納付方法

原則として、課税文書の作成者は、課税文書に課されるべき印紙税相当額の収入印紙を貼り付ける方法により、印紙税を納付します。

この場合、自己又はその代理人、使用人その他の従業者の印章又は署名で、その課税文書と印紙の彩紋とにかけて、判明に印紙を消す必要があります。また、印紙税のかかる文書の作成者が、その納付すべき印紙税を文書の作成時までに納付しなかったり、貼り付けた印紙に所定の消印がされていなかった場合は、過怠税制度で課税されます。

なお、上記の収入印紙による納付の他に、特例として、税印押なつによる納付、印紙税納付計器の使用による納付、書式表示による納付、預貯金通帳等に係る一括納付も可能となっています。

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