金融商品にかかる税金は?

預金や投信、債券、株式、FX、保険など、金融取引をする際には、商品の内容や仕組みについて、しっかりと理解しておくことが必要です。特に収益面に関わる税金の知識は必須であり、その課税関係は商品毎に異なっています。

ここでは、金融商品にかかる税金について、種類別に簡単にまとめてみました。

目次:コンテンツ構成

預金商品の税金について

預金商品(円預金)では、利息の付かない決済用普通預金当座預金を除き、原則すべての預貯金について、その利息に対して、20.315%※(所得税及び復興特別所得税15.315%、地方税5%)の一律源泉分離課税となっています。

※国税15%、地方税5%。2013年1月1日から2037年12月31日までは、国税に復興特別所得税(0.315%)が付加される。

信託商品の税金について

信託商品では、金銭信託などの配当または収益に対して、20.315%の一律源泉分離課税となっています。

※金銭信託:金銭を信託財産として引受け、信託期間の終了時に、運用利益と元本を金銭で委託者に交付することを約した信託。

投資信託の税金について

国内投資信託では、分配時の分配金および換金(解約)時・償還時の譲渡益に対して、20.315%の税金がかかります。

・国内株式投資信託の分配金は、配当所得として源泉徴収
・国内公社債投資信託の分配金は、利子所得として源泉徴収
・国内株式投資信託と国内公社債投資信託の売却益・解約益・償還差益は、譲渡所得として申告分離課税
・元本払戻金(特別分配金)は非課税

債券の税金について

国債や社債などの債券(利付債)から生じる収益は、「利子」「償還差益」「売却益(譲渡益)」といった3つに分けられ、それぞれで税金の扱いが違います。

|利子

源泉徴収:20.315%(申告不要)
申告分離課税:20.315%(所得税15.315%、住民税5%)

|償還差益/譲渡益

申告分離課税:20.315%(所得税15.315%、住民税5%)

※「源泉徴収ありの特定口座」を利用している場合、税額は源泉徴収されるため確定申告を行う必要はなし。

株式の税金について

株式(REIT・ETFなど含む)では、配当を受けた時と売買した時に課税関係が生じます。

|配当を受けた時

配当所得として、20.315%の税率により源泉徴収が行われます。

|売買した時

株式を譲渡した場合、譲渡所得が発生し、他の所得と区分して税金を計算する「申告分離課税」となります。現在、「一般口座」と「特定口座」の2つがあり、それぞれで申告の仕方が異なります(その他に非課税のNISA口座もあり)。

●一般口座の場合

自分で譲渡所得を計算し、確定申告をする(税率:20.315%)。

●特定口座の場合

証券会社が申告してくれる「源泉徴収あり」と、自分で申告する「源泉徴収なし」の2つがあり、後者については、証券会社が発行した年間取引報告書を元に、自分で譲渡所得を計算し、確定申告をする(税率:20.315%)。

外貨預金の税金について

外貨預金では、利息部分は、円預金と同様、20.315%の源泉分離課税です。また、為替差益が生じた場合は、雑所得として確定申告が必要です(課税方式は総合課税)。

※年収2,000万円以下の給与所得者で、為替差益を含めた給与所得および退職所得以外の所得が年間20万円以下であれば、申告は不要。

外国為替証拠金取引の税金について

外国為替証拠金取引(FX)では、為替差益やスワップポイントは、「先物取引に係る雑所得等」として、申告分離課税です(税率:20.315%)。また、商品先物取引や株価指数先物取引・オプション取引、CFD取引の収益も、同じ「先物取引に係る雑所得等」に含まれ、損益通算されます。

財形商品の税金について

財形商品については、その種類によって、税金の取扱いが異なります。

|一般財形

利子に対して、20.315%の一律源泉分離課税です。

|住宅財形

年金財形と合算して元利合計550万円まで非課税ですが、目的外の中途解約は5年間遡って利子に対して20.315%の一律源泉分離課税が課されます。

|年金財形

住宅財形と合算して元利合計550万円まで非課税で、また保険型は払込保険料累計385万円までが非課税です。ただし、目的外の中途解約は5年間遡って利子に対して20.315%の一律源泉分離課税が課されます。

生命保険商品の税金について

生命保険商品の課税関係は、支払保険料と受取保険金に対して生じます。

◎支払保険料については、個人の場合、所得税と住民税の「生命保険料控除」の対象となる。

◎受取保険金については、保険商品の種類ではなく、保険金の受取事由や保険料負担者、受取形態によって、対象となる税金(所得税、相続税、贈与税)が異なる。

損害保険商品の税金について

損害保険商品の課税関係は、支払保険料と受取保険金に対して生じます。

◎地震保険の支払保険料については、個人の場合、所得税と住民税の「地震保険料控除」の対象となる。

◎受取保険金については、保険の種類によって、それぞれ課税関係が異なる(火災保険の保険金は非課税、自動車保険の賠償保険や車両保険の保険金は非課税、傷害保険の傷害保険金は非課税、傷害保険の死亡保険金は課税対象など)。

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