自動車税とは何か?
自動車税は、自動車の保有者(所有者)に対して、毎年課税される都道府県税をいいます。
自動車の所有の事実に担税力を見い出して、都道府県が自動車の所有者に対して課する普通税ですが、一方で道路を利用することに対して、その整備費などを負担してもらうという性格も併せ持っています。
また、対象となる自動車は、二輪の小型自動車、軽自動車、大型・小型の特殊自動車を除く全ての自動車となっています(軽自動車などには軽自動車税が課される)。
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自動車税の納税義務者
自動車税は、課税対象となる自動車に対し、その主たる定置場のある都道府県で毎年4月1日を賦課期日として、その所有者に対して課されます。
◎割賦販売等で売主が自動車の所有権を留保している場合は、買主が所有者とみなされる。
◎年度の中途(4月2日以降)で名義変更(移転登録)をした時でも、前の所有者が、その年度1年分の自動車税を納める義務がある。
自動車税の申告と納税
自動車税の申告については、自動車の購入や廃車、登録事項の変更などをした時は、その都度、自動車税の申告書を提出することになっています。また、毎年の納税については、都道府県から送付される納税通知書により、5月31日までに納めることになっています。
<年度の中途で新規登録や抹消登録をした場合>
●4月1日後に新規登録をした場合
新規登録をした月の翌月から3月までの月割り分を納付
●4月1日後に抹消登録をした場合
4月から廃車等をした月までの月割り分を納付(年度中に廃車等を行い、運輸支局で抹消登録を行った場合は、抹消登録を行った翌月以降の税額が還付される)
自動車税の税率
自動車税の標準税率は、下記の四つの大区分ごとに、自家用・営業用・特殊な用途(8ナンバー)などの用途のほか、総排気量・総積載量・乗車定員等に応じて定められています。また、その制限税率(税率の上限)は、地方税法により、標準税率の1.5倍とされています。
|乗用車
乗用車では、総排気量が増えるほど税額が高く設定されており、また自家用は事業用より高額な税額が設定されている。
|トラック
トラックでは、最大積載量が増えるほど税額が高く設定されており、また自家用は事業用より高額な税額が設定されている。
|バス
バスでは、乗車定員が増えるほど税額が高く設定されており、また事業用(乗合)は自家用と事業用(その他)と比べて税額が低く設定されている。
|その他
貨物兼用車、三輪の小型自動車、牽引車、被牽引車、特種用途車(キャンピングカー除く)、キャンピングカーなどに対して、各々の税額が設定されている。
自動車税の減免
自動車税は、下記のような一定の要件に該当する場合は、申請により減免になります(詳細は、納税先の都道府県で確認)。
◎国・都道府県・市町村等が所有する(公益のため直接専用する)自動車。
◎構造上、専ら障害者の方が使用する自動車。
◎一定の要件に該当する障害者の方、または生計を同一とする方が所有する自動車で、障害者の方自身が運転するもの、または生計を同一とする方がその障害者の方のために運転するもの。
◎自動車が盗難に遭っていた期間は、警察に届出した上で申請することにより、月単位で(盗難に遭った翌月から発見されて警察から返却された月まで)自動車税が減免され、既に納付済みの自動車税については還付を受けられる。