消費にかかる税金は?

消費という行為に課税するのは、それが税の負担能力を測る尺度の一つとして妥当であるからに他なりません。

日本で消費税が導入される以前は、「個別物品税」として特定の消費に課税されていましたが、消費税導入後は、それらは廃止されました。一方で、今日でも、社会政策的な観点から、特定のモノやサービスの消費については、引き続き課税されています。

普段の生活において、消費にかかる税金は、納税者と税負担者が異なる代表的な間接税であり、納税意識がつい乏しくなりがちですが、将来的には、さらに重要性が高まる見込みですので、最低限は理解しておきましょう。

※下記以外に、ゴルフ場利用税や狩猟者登録税、入猟税、鉱区税、鉱産税などもあり。

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消費税について

消費税は、物品やサービスの消費一般に広く公平に課税する国税をいいます。これは、日本においては、消費税法により課税されるもので、原則として全ての物品やサービスの消費について課され、製造から小売に至る各段階で課税される仕組みとなっています。

現在、日本の消費税の税率は、「標準税率」と「軽減税率」の二つからなる複数税率で、2019年10月以降、消費税率と地方消費税率(消費税額の22/78)の合計は、標準税率が10%、軽減税率が8%となっています。

●標準税率:10%

消費税率7.8%、地方消費税率2.2%

●軽減税率:8%

消費税率6.24%、地方消費税率1.76%

酒税について

酒税は、嗜好品である、清酒や焼酎、ビール、ワイン、ウイスキーなどの酒類にかかる国税で、製造場から移出される酒類または保税地域から引き取られる酒類に対して課されます。

現在、対象となる酒類は、アルコール分1%以上の飲料で、その区分として、発泡性酒類、醸造酒類、蒸留酒類、混成酒類の4つがあります。また、実際の税率については、酒類の区分や品目別に、担税力に応じて、きめ細かく設定されています(通常、アルコール分が高いほど税率は高くなる)。

たばこ税について

たばこ税は、たばこの移出等に対して課される税や、たばこを課税物件とする税の総称をいい、日本においては、国が課税する「国たばこ税」と「たばこ特別税」、地方自治体が課税する「地方たばこ税(道府県たばこ税、市町村たばこ税)」を指します。

現在、税率については、国たばこ税が6,802円/千本、たばこ特別税が820円/千本、道府県たばこ税が1,070/千本、市町村たばこ税が6,552円/千本となっており、合計税率では、なんと15,244円/千本(15.244円/本)となります。

揮発油税・地方揮発油税について

揮発油税地方揮発油税は、合わせて「ガソリン税」とも呼ばれ、主として自動車の燃料に用いられるガソリンにかかる税金で、納税は、揮発油の製造業者や揮発油を外国から輸入する輸入業者が行います。

一般にガソリン税の税額は、製造場から出荷した揮発油の数量から消費者に渡るまでの間に目減りする分を差引き、それに税率を乗じて計算し、現在、税率は、1キロ・リットル当たり、揮発油税が48,600円、地方揮発油税が5,200円となっています。

石油ガス税について

石油ガス税は、国や地方公共団体の道路整備の財源となっている、自動車用の石油ガス容器に充てんされる、石油ガスにかかる税金です。通常、自動車用の石油ガス容器への石油ガスの充てん者、及び自動車用の石油ガス容器に充てんされた石油ガスを海外から輸入する場合はその輸入者が納税義務者となります。

現在、税額については、石油ガスの充てん場から移出等をした石油ガスの重量に税率を乗じて計算され、その税率は1kg当たり17円50銭です。

入湯税について

入湯税は、環境衛生施設、鉱泉源の保護管理施設、及び消防施設等の整備に要する費用、並びに観光の振興を目的とした税金で、鉱泉浴場の経営者等が利用者から利用料金とあわせて徴収し、納付しています。

現在、税額(標準税率)については、鉱泉浴場の利用1人1日につき150円です。

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