軽自動車税とは何か?

軽自動車税は、地方税法に基づいて、軽自動車等の保有者(所有者)に対して、毎年課税される市町村税をいいます。

軽自動車等の所有の事実に担税力を見い出して、市町村が軽自動車等の所有者に対して課する普通税で、現在、課税対象となるものは、軽自動車、原動機付自転車、二輪の軽自動車、二輪の小型自動車、小型特殊自動車となっています(乗用車やトラック、バスなどには自動車税が課される)。

一般に軽自動車税は、都道府県が課税する自動車税と比べて税額は安いですが、月割課税制度(税額の月割)はありません。

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軽自動車税の納税義務者

軽自動車税は、課税対象となる軽自動車等に対し、その主たる定置場のある市町村で毎年4月1日を賦課期日として、その所有者に対して課されます。

◎所有権留保付割賦販売の場合は、買主を所有者とみなす。

◎年度の中途(4月2日以降)で名義変更(移転登録)をした時でも、前の所有者が、その年度1年分の軽自動車税を納める義務がある。

軽自動車税の税率(税額)

現在、軽自動車税の税率(標準税額)は、年間定額制(1台当りの年額)で、原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車、二輪小型自動車の種別毎に定められています。

また、各市町村は、地方税法により、標準税額の1.5倍までの額で税額を定めることができるので、標準税額よりも高い市町村もあります。

軽自動車税の申告と納税

軽自動車等を取得した場合や、譲受または廃車にした場合は、各市町村が指定する先(役所の市町村税課、軽自動車協会、軽自動車検査協会、運輸支局等)に申告が必要です。

また、毎年の納税については、市町村から送付される納税通知書により、5月31日までに納めることになっています。

軽自動車税の減免

軽自動車税は、下記のような一定の要件に該当する場合は、申請により減免になります(詳細は、納税先の市町村で確認)。

・身体障害者等が所有する軽自動車等で一定の要件にあてはまるもの
・その構造が専ら身体障害者等の利用に供するためのものである軽自動車等
・社会福祉法人等が所有し、かつ、その本来の事業の用に供する軽自動車等

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