自営業の方の税金は?

自営業(個人事業主)の方の中には、会計や税金のことは、顧問の会計事務所(税理士)に全て任せっきりという方も多いのではないでしょうか?

本来、個人で事業を営む場合、税金の処理(確定申告など)は、自分でやらなければなりません。実際に自分でやってみると、帳簿処理一つとっても、意外と面倒なことがよく分かります。また、資金繰りや損益予想などの事業計画を考える上でも、税金の知識は必須と言えます。

ここでは、自営業の方の税金について、簡単にまとめてみました。

目次:コンテンツ構成

自営業の税金の概要について

個人で事業を行う場合、税務面が必然的に関わってくることになり、日々の取引を帳簿に記載し、暦年(1月~12月)でまとめて決算を行い、毎年、「確定申告」をする必要があります。

通常、個人の事業では、事業所得などが発生し、「所得税」と「住民税」のほかに、「事業税」や「消費税」なども申告し、納税する必要があります。

自営業の所得税と住民税について

自営業の方が事業を行い、それなりに課税所得金額(利益)が出た場合、所得税と住民税を支払うことになります。

(1)総所得金額=各所得金額を算出して総合
(2)課税所得金額=総所得金額-所得控除額
(3)所得税額=課税所得金額×税率-控除額
(4)申告納付税額=所得税額-税額控除

◎所得税は、個人が様々な所得を得た時に、国に納める税金(国税)で、個人事業主の場合は、商売で得た利益が対象となる。

◎住民税は、都道府県と市区町村が課す税金(地方税)で、市町村民税(東京23区は特別区民税)と道府県民税(東京都は都民税)があり、いずれも、所得に応じた負担を求める「所得割」と、所得にかかわらず定額の負担を求める「均等割」がある。

自営業の事業税について

事業税は、地方税法に基づき、法人の行う事業および個人の行う一定の事業に対して、その事業の事務所または事業所の所在する都道府県が課す税金(地方税)です。個人に対する事業税を「個人事業税」と言い、これには、第1種事業、第2種事業、第3種事業の区分があり、それぞれで税率が異なっています。

一般に事業税の目的として、事業を行う際に利用する道路等の公共施設や各種の公共サービスに必要な経費の一部を負担するものとなっています。

(1)所得金額=事業の総収入金額-事業の必要経費
(2)課税所得金額=所得金額-各種控除額-事業主控除額
(3)個人事業税の税額=課税所得金額×税率

自営業の消費税について

消費税は、商品・製品の販売やサービスの提供などの取引に対して広く公平に課税される税金で、消費者が負担して事業者が納付します。また、消費税が課税される取引では、併せて、地方消費税も課税されます。

◎消費税の納付税額は、原則として、課税事業者が、課税期間ごとに売上に対する税額から、仕入に含まれる税額と保税地域からの引取に係る税額との合計額を差し引いて計算する。

◎中小事業者においては、その事務負担を軽減するため、実際の仕入に含まれる税額を計算することなく、売上に対する税額に一定のみなし仕入率を乗じた金額を仕入に含まれる税額とみなすことのできる「簡易課税制度」が設けられている。

自営業の印紙税について

事業(商取引)を行っていると、様々な契約を結んだり、書類をやりとりしたりして「印紙税」を支払うことがあります。

|印紙税の概要

印紙税とは、各種の契約書や領収書、通帳など、経済取引に際して作成される文書にかかる税金(国税)です。一方で、非課税となる文書もあり、また契約金額や受取金額が一定額より少ないものなどは非課税扱いとなります。

|印紙税の納税

印紙税の納税は、税のかかる文書を作成する時に、税額分の収入印紙を貼り、それを消印することによって行われます。また、それ以外にも、印紙税を金銭で納付して税務署で押捺する方法や、事前に税務署長の承認を受けて一定の書式を表示し、その後に申告納付する方法などもあります。

自営業の確定申告について

自営業にとって、確定申告は毎年の大きな義務(仕事)です。これについては、1月から12月までの所得にかかる税額を計算し、翌年の2月16日から3月15日の間に税務署に確定申告書を提出し、納税額があれば納付期限までに支払い、一方で還付額があれば後日指定口座に入金されます。

|確定申告の方法

確定申告の方法には、申告書の用紙の色により、「青色申告」と「白色申告」があります。

◎青色申告とは、日々の取引を所定の帳簿に記帳し、その記帳に基づいて正しい申告をすることで、税金の面で様々な特典(青色申告特別控除、青色事業専従者給与の必要経費算入、純損失の繰越しと繰戻しなど)を受けることができる制度。

◎白色申告とは、青色申告の承認を受けていない人が行う申告納税制度で、税制上のメリットがないかわりに、帳簿作成が簡単な申告方法となっている。

|青色申告の取り消し

青色申告の特典は、きちんと帳簿を備え、事業内容を逐一記録しておくという義務を果たした場合に認められるものなので、以下のような場合には青色申告が取り消されます。

・帳簿や書類の備え付け、記録、保存が規定に従っていない時
・帳簿や書類について、税務署の指示に従わない時
・取引を仮装・隠蔽して、帳簿や書類の真実性が疑わしいなど相当な理由がある時

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