自営業等の方の社会保険は?

社会人になってから、会社員を経て、自営業や自由業、SOHOなどの職業についた場合、社会保険が最低限しかないことに驚かれる方も多いです。

通常、会社員の方は、労働者として保護される労働保険(雇用保険、労災保険)に加入できますが、自営業等の方は、労働保険に加入できません。また、公的年金については、二階建ての厚生年金ではなく、一階建ての国民年金になるほか、健康保険は国民健康保険に加入することになり、保険料は全額自己負担です。

このように、自営業等の方の社会保険は、会社員の方や公務員の方と比べた場合、保障(補償)が非常に薄く、日々生活していく中で、より自己責任が求められます。

ここでは、自営業等の方の社会保険について、簡単にまとめてみました。

目次:コンテンツ構成

自営業等の加入する社会保険の種類

自営業等の方は、通常、以下のような社会保険制度に加入しています。

・国民年金
・国民健康保険
・介護保険(40歳以上)

自営業等の社会保険料の支払いが分かるもの

自営業等の場合、普段の生活の中で、社会保険料の支払いが分かるものには以下があります。

・国民健康保険料額決定通知書
・国民年金保険料納付書
・国民健康保険料納付証明書
・社会保険料(国民年金保険料)控除証明書 など

自営業等の国民年金のポイント

国民年金は、老齢・障害・死亡により国民生活の安定が損なわれることを国民の共同連帯によって防止し、健全な国民生活の維持および向上に寄与することを目的とした公的年金で、現在、日本国内に住んでいる20歳以上60歳未満の自営業者、農業・漁業等の従事者、学生などが加入しています。

・老後、遺族、障害時のための公的年金制度
・年金構造は、原則として基礎年金のみ
・保険料は、毎年若干増加、全員一律(同じ保険料)
・年金額は、確定給付(金額が決まっている)
・少し年金額を増やせる付加年金制度があり
・任意で国民年金への上乗せが可能な国民年金基金や個人型確定拠出年金に加入できる

自営業等の国民健康保険のポイント

国民健康保険は、国民健康保険法に基づき、被保険者の疾病・負傷・出産・死亡に関して、医療の給付または医療費等の支給をする公的医療保険で、自営業者等は市区町村が運営する国民健康保険に加入することになります。

・疾病や傷病のための公的医療保険制度
・保険料は収入などをもとに算出
・給付内容は市区町村毎に若干異なる
・休業時の補償はなし

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