障害年金とは何か?

障害年金は、病気やケガによって生活や仕事などが制限される所定の障害になった場合に、現役世代の方も含めて受けとることができる年金をいいます。

「老齢年金」や「遺族年金」と共に、公的年金の給付要件別の年金種類の一つで、現在、「障害基礎年金」と「障害厚生年金」があり、病気やケガで初めて医師の診療を受けた時に、国民年金に加入していた場合は「障害基礎年金」が、また厚生年金に加入していた場合は「障害厚生年金」が請求できます。

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障害基礎年金について

障害基礎年金は、国民年金に加入している間、または20歳前(年金制度に加入していない期間)、もしくは60歳以上65歳未満(年金制度に加入していない期間で日本に住んでいる間)に、初診日のある病気やケガで、法令により定められた障害等級表(1級・2級)による障害の状態にある時に支給されます。

一般に障害基礎年金を受けとるためには、初診日の前日において、以下のいずれかの要件を満たしていること(保険料納付要件)が必要です。ただし、20歳前の年金制度に加入していない期間に初診日がある場合は、納付要件はありません。

(1)初診日のある月の前々月までの公的年金の加入期間の3分の2以上の期間について、保険料が納付または免除されていること
(2)初診日において65歳未満であり、初診日のある月の前々月までの1年間に保険料の未納がないこと

なお、障害基礎年金の年金額については、障害等級で1級の方が2級よりも高く、いずれも子の加算額があります。

|障害の程度:1級

他人の介助を受けなければ、日常生活のことがほとんどできないほどの障害の状態。

|障害の程度:2級

必ずしも他人の助けを借りる必要はなくても、日常生活は極めて困難で、労働によって収入を得ることができないほどの障害の状態。

障害厚生年金と障害手当金について

障害厚生年金は、厚生年金に加入している間に初診日のある病気やケガで、障害基礎年金の1級または2級に該当する障害の状態になった時に、障害基礎年金に上乗せして支給されます。

また、2級より軽い障害等級である3級の場合は、障害基礎年金は支給されませんが、障害厚生年金は支給されます。さらに、初診日から5年以内に病気やケガが治り、障害厚生年金を受けるよりも軽い障害が残った時には、障害手当金(一時金)が支給されます。

一般に障害厚生年金や障害手当金を受けとるためには、初診日の前日において、以下のいずれかの要件を満たしていること(保険料納付要件)が必要です。

(1)初診日のある月の前々月までの公的年金の加入期間の3分の2以上の期間について、保険料が納付または免除されていること
(2)初診日において65歳未満であり、初診日のある月の前々月までの1年間に保険料の未納がないこと

※障害の程度:3級:日常生活にはほとんど支障がないが、労働が著しい制限を受けような状態。

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