公的介護保険の仕組みと役割は?
公的介護保険とは、2000年4月から導入された、公的医療保険、公的年金に次ぐ第三の社会保険制度で、40歳以上の人が全員加入して介護保険料を納め、介護が必要になった場合に、所定の介護サービスを受けられるようにした保険制度をいいます。
ここでは、公的介護保険の仕組みと役割について、簡単にまとめてみました。
目次:コンテンツ構成
公的介護保険の仕組みについて
公的介護保険は、介護が必要になった時に所定の介護サービスが受けられる社会保険制度で、日本において、大きな負担となる介護を家族だけの問題にせず、社会全体で支える仕組みを作り、サービスの受給を当然の権利として認めるという理念の元に運営されています。
|公的介護保険の被保険者
公的介護保険の被保険者は、40歳以上の全国民が対象です。
・第1号被保険者:65歳以上
・第2号被保険者:40歳以上65歳未満
|公的介護保険の認定と給付
市町村に設置された介護認定審査会の審査判定に基づき、市町村が行う「要介護認定」または「要支援認定」を受けることにより、「介護給付」または「予防給付」を受けることができます。
この認定にあたっての調査は、市町村職員のほか、居宅介護支援事業者(ケアプラン作成機関)や介護保険施設に委託することができますが、通常は、介護支援専門員(ケアマネジャー)が調査を行います。
公的介護保険の役割について
公的介護保険は、高齢者等が介護の必要な状態になった時でも、自立した生活ができるように社会的支援を行うものであると同時に、かつて福祉と医療に分かれていた高齢者介護を再編成して、利用者の選択によって介護サービスを総合的に利用できるようにしています。
現在、公的介護保険では、介護を要する高齢者等に対して、福祉・保健・医療が一元化してまとまった法定サービスやメニューの提供が行われており、日本における高齢化社会の重要な制度となっています。
公的介護保険の特色について
公的介護保険は、一般的には、以下のような特色があります。
・市区町村が要介護者の認定を行う
・市区町村毎にサービス内容に差異がある
・要介護度別に、要支援1-2と要介護1-5の認定基準がある
・ケアマネジャーが介護プラン等を作成する
・介護度ごとにサービス標準モデルおよび上限額がある
・本人も原則1割~3割負担する必要がある
・所得や家族状況など、介護度以外の要素が原則として勘案されず
公的介護保険の給付対象者について
公的介護保険の給付対象者は、被保険者の種類により異なるます。
|第1号被保険者について
要介護状態となった原因が問われない。
|第2号被保険者について
特定の病気(初老期認知症、脳血管疾患、パーキンソン病、筋萎縮性側索硬化症、末期がん 他)に伴って要介護状態になった場合に限られる。
公的介護保険のサービス内容について
現在、公的介護保険では、様々なサービスが提供されています。
|自宅に居ながら受けるサービス
・訪問介護(ホームヘルプ)
・夜間対応型訪問介護
・訪問入浴介護
・訪問看護
・訪問リハビリテーション
・居宅療養管理指導 他
|施設を利用して受けるサービス
・通所介護(デイサービス)
・認知症対応型通所介護(デイサービス)
・通所リハビリテーション(デイケア)
・短期入所生活介護
・短期入所療養介護
・小規模多機能型居宅介護
・認知症対応型共同生活介護
・特定施設入所者生活介護
・地域密着型特定施設入居者生活介護 他
|介護する環境を整えるサービス
・福祉用具貸与
・特定福祉用具購入費の支給
・住宅改修費の支給 他