会社員の方の社会保険は?
普段の生活の中で、サラリーマンやOLなどの会社員の方は、どのような時に「社会保険」というものを意識されるのでしょうか?
例えば、給与明細書を見た時、病気やケガをして健康保険証を使った時、ニュースで年金問題について報じられているのを見聞きした時など、「社会保険料が高い」、「思ったより治療費がかかった」、「年金制度は大丈夫か」と考えるくらいで、普段は社会保険について意識されることはあまりないかと思います。
このような状況の中で、社会保険の内容や社会保険料の計算方法についての認知度はほとんどないです。ただ、その一方で、社会保険は、万一の時の大事な保険制度ですので、ある程度理解しておくことは必要です。
ここでは、会社員の方の社会保険について、簡単にまとめてみました。
目次:コンテンツ構成
会社員の加入している社会保険の種類
会社員の方は、正規社員(正社員)の場合、通常、以下のような社会保険制度に加入しています。また、非正規社員(契約社員・派遣社員等)の方も一定の要件を満たした場合、同様に加入します。
・社会保険
-厚生年金保険、健康保険、介護保険(40歳以上)
・労働保険
-雇用保険、労災保険
会社員の社会保険料の支払いが分かるもの
会社員の方の場合、普段の生活の中で、社会保険料の支払いが分かるものには以下があります。
・給与支払明細書・・・毎月の保険料額
・給与所得の源泉徴収票・・・年間の保険料額
会社員の厚生年金のポイント
厚生年金は、民間会社や官公庁などに勤務する方を対象とした公的年金です。
・老後、遺族、障害時の保障のための年金システム
・年金構造は、基礎年金+厚生年金+(企業年金)
・保険料は総報酬制で、ボーナスを含めた年収全体を基準に徴収する仕組み(毎月の給料も、ボーナスも、同じ割合を掛けて保険料を計算)
なお、企業年金には、確定給付型と確定拠出型があり、また日本全体で企業年金があるのは約3分の1で、多くの会社は企業年金がありません。
会社員の健康保険のポイント
健康保険は、民間会社などに勤務する方とそのご家族を対象とした公的医療保険で、「組合管掌健康保険」または「全国健康保険協会管掌健康保険」のいずれかに加入しています。
・業務外の疾病・傷病のための療養給付
・業務外の疾病・傷病による休業の所得保障
・産前産後の休業の所得保障
・出産手当金や傷病手当金があり(国民健康保険にはない制度)
・健康保険組合によっては付加給付あり
・保険料は、厚生年金と同じく、総報酬制で算出
・保険料は、会社と本人が半分ずつ負担
会社員の雇用保険のポイント
雇用保険は、民間会社などに勤務する方を対象とした、雇用を支援する給付を行う労働保険です(適用は従業員のみで、役員は原則対象外)。
・基本手当の支給(失業時の生活保障として)
・失業者の再就職支援
・育児休業・介護休業を取得する者の雇用継続支援(手当の支給など)
・高年齢労働者の雇用促進(報酬の補助など)
・一定の要件を満たせば、教育訓練給付金が適用可能
・保険料は、労働者に支払う賃金総額に保険料率を掛けて算出
・保険料は、会社と本人の両者が負担
会社員の労災保険のポイント
労災保険は、民間会社などに勤務する方を対象とした、労災事故によるケガや病気などに対して給付を行う労働保険です(適用は従業員のみで、役員は原則対象外)。
・業務・通勤時の疾病・傷病のための療養給付、もしくは休業時の所得保障
・保険料は、労働者に支払う賃金総額に保険料率を掛けて算出
・保険料は、全額事業主負担(料率は事業毎に異なる)
・労働基準監督署に労災認定が必要