労災保険の仕組みと役割は?
普段の仕事の中で、会社員やアルバイト、パートなどの方にとって、労災時で重要となる「労災保険」は最低限知っておいた方がよいでしょう。
労災とは、「労働災害」の略で、業務上または通勤途上において、負傷や疾病、障害、死亡する災害のことをいいます。例えば、会社員の方が書類の運搬中に社内の階段で転んでケガをしたような場合は、健康保険から給付されるのではなく、労災保険から給付されることなります。
ここでは、労災保険の仕組みと役割について、簡単にまとめてみました。
目次:コンテンツ構成
労災保険とは何か?
労災保険とは、労働者災害補償保険法(労災保険法)に基づく保険制度で、「業務上災害」または「通勤災害」により、労働者が負傷した、疾病にかかった、障害が残った、死亡したといった場合に、被災労働者またはその遺族に対して所定の保険給付が行われるものです。
本制度では、事業主(会社等)が保険料を全額負担するので、労災保険に加入しているという認識がない方も多いですが、一人でも労働者(アルバイト・パートタイマー等も含む)がいる事業主(会社等)は、手続きを行っている・いないにかかわらず、既に労災保険関係が成立しています(実際には、法令違反の未加入も多い)。
労災保険の対象者(適用労働者)は?
労災保険の対象となる適用労働者は、「職業の種類を問わず、事業に使用される方で、賃金を支払われる方」が該当します。
・被用者(従業員、パート、アルバイトなど)が対象
・法人の役員は原則加入できない
・自営業者等は対象外(特別加入という制度はある)
労災保険の保険料の負担は?
通常、労働者を一人でも使用する事業は、適用事業として労災保険法の適用を受けることになるので、遅延なく労災保険の加入手続きを行い、労災保険の保険料を納付しなければなりません。
・会社等(事業主)が全額負担
・業種によって危険率が違い、料率が異なる
労災保険の関係機関は?
労災保険は、政府(厚生労働省)が管掌し、事業主から納付される保険料によって運営されています。また、実際に労災保険の事務を取り扱う機関は、中央省庁では厚生労働省、地方官庁では各都道府県労働局および労働基準監督署となります。
|所轄官庁
厚生労働省(労働基準局、都道府県労働局)
|手続関連機関
労働基準監督署、労災病院、労災指定病院
労災保険の労働災害の区分と補償は?
労災保険と対象となる労働災害(労災)は、「業務上災害(業務災害)」と「通勤災害」の二つに区分され、また保険給付では、業務上災害の場合は「補償給付」、通勤災害の場合は「給付」という呼び名になっています。
|業務上災害(業務災害)-補償給付
業務災害とは、労働者の業務上の負傷、疾病、障害または死亡をいいます。これは、業務が原因となった災害であり、その認定にあたっては、業務と傷病等との間に一定の因果関係があることがポイントになります。ちなみに、 業務上の災害に対しては、事業主に災害補償の責任があるため、給付の前に「補償」という文字が入っています。
|通勤災害-給付
通勤災害とは、労働者が通勤により被った負傷、疾病、障害または死亡をいいます。また、労災保険の「通勤」とは、就業に関し、住居と就業の場所との間を合理的な経路および方法により往復することをいい、業務の性質を有するものを除くものとされています。
これより、労災で通勤災害と認められるためには、その前提として、労働者の住居と就業の場所との間の往復行為が「労災保険法における通勤の要件」を満たしている必要があります。
◎往復の経路を逸脱し、または往復を中断した場合には、逸脱または中断の間およびその後の往復は「通勤」とはならず。
◎逸脱または中断が日常生活において必要な行為であって、労働省令で定めるやむを得ない事由により行うための最小限度のものである場合は、逸脱または中断の間を除き「通勤」となる。
労災保険の給付の種類は?
労災保険では、労災事故に対して、様々な給付が用意されています。
|療養(補償)給付
業務災害または通勤災害により、傷病を被った時の給付です。
|休業(補償)給付
業務災害または通勤災害により、傷病に係る療養のため労働することができず、賃金を受けられない日が4日以上に及ぶ場合の給付です。
|障害(補償)給付
業務災害または通勤災害による傷病が治った時に、所定の障害等級に該当する障害が残った場合の給付で、これには「障害(補償)年金」と「障害(補償)一時金」があります。
|遺族(補償)給付
業務災害または通勤災害による傷病により死亡した時に、所定の遺族に対しての給付で、これには「遺族(補償)年金」と「遺族(補償)一時金」があります。
|葬祭料(葬祭給付)
業務災害または通勤災害により、死亡した方の葬祭を行う場合の給付です。
|傷害(補償)年金
業務災害または通勤災害による傷病が1年6カ月を経過した日、または同日以後において治っておらず、傷病による障害の程度が傷病等級に該当する場合の給付です。
|介護(補償)給付
障害(補償)年金または傷害(補償)年金の受給者で、介護を要する場合の給付です。