出産した時の手当や給付は?

昨今、日本において、少子化の進行は大きな社会問題となっており、政府の取り組みとして、出産や育児などに対して各制度から様々な手当や給付が用意されています。これらに関しては、結構重要なものですが、実際に何があるのか知らない方も多いのではないでしょうか?

ここでは、出産した場合の手当や給付について見てみましょう。

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健康保険等からの手当・給付

女性が出産した時には、加入する制度により、以下のような保険給付があります。

|出産育児一時金、出産費

健康保険と国民健康保険では、出産時の費用支援として、子供1人につき42万円の「出産育児一時金」があり、また共済組合でも、同じく42万円の「出産費」があります。なお、本給付は、妊娠12週以上で流産や死産をした場合でも支給対象となります。

|出産手当金

健康保険と共済組合では、出産のため勤務を休み、報酬の全部または一部が支給されない時に、出産前42日から出産後56日までの間、1日につき標準報酬日額の3分の2に相当する額が支給される「出産手当金」があります。なお、国民健康保険では、通常、出産手当金はありません。

※勤め先の健康保険等に加入していて産休中も継続している方が対象で、「退職後半年以内に出産した人」や「健康保険の任意継続をした人」は対象外になるのでご注意ください。

雇用保険や共済組合からの手当・給付

雇用保険や共済組合の被保険者が、出産後、育児のために休業している時には、以下のような保険給付があります。

|育児休業基本給付金-雇用保険

育児休業給付金は、会社員などの労働者の方が育児休業を取得しやすくし、その後の職場復帰を援助・促進することにより、職業生活の継続を支援する制度で、一般被保険者が1歳または1歳2カ月未満の子を養育するために育児休業を取得した場合に、育児休業期間中の各支給単位期間について給付金が支給されるものです(所定の受給資格を満たすことが必要)。

|育児休業手当金-共済組合(短期給付)

育児休業手当金は、公務員などの組合員の方が自分の3歳に満たない子の育児のために育児休業を取る時は、その子が1歳などに達する日まで取得した休業期間について、所定の手当金が支給されるものです。

児童手当制度-受給には申請・認定が必要

児童手当制度は、政府(厚生労働省)の子育て支援策の一つで、児童を養育している方に手当を支給することにより、家庭における生活の安定に寄与すると共に、次代の社会を担う児童の健全な育成と資質の向上に資することを目的としています。

通常、本手当は、児童を養育する家計の主たる生計維持者が申請し、住所地の市区町村長(公務員の方は勤務先)の認定を受けることにより、申請した翌月分から支給されることになります。

|児童手当の支給対象

中学校修了までの国内に住所を有する児童を養育している方に支給されます(15歳に到達後の最初の年度末まで)。

|児童手当の所得制限

夫婦と児童2人:所得限度額(年収ベース)960万円未満

|児童手当の支給内容(手当月額)

・0~3歳未満:一律15,000円
・3歳~小学校修了:第1・2子-10,000円、第3子以降-15,000円
・中学生:一律10,000円
・所得制限以上:一律5,000円(当分の間の特例給付)

|児童手当の支払時期

原則として、毎年2月・6月・10月に、それぞれの前月分までが支給されます。

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