日常生活の中で病気やケガをした時は?

日常生活の中で、病気にかかったり、ケガをしたり、その傷病が原因で身体に障害が残ったりした場合、その方の加入している保険制度(健康保険、国民健康保険、厚生年金保険、国民年金、共済など)から一定の給付が行われます。

これらの給付は、結構身近なものであり、以下では、具体的内容について見てみましょう。

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療養の給付について

健康保険や国民健康保険などを使って、保健医療機関(病院、診療所)や保険薬局において、私傷病の診療や治療、薬剤の支給などを受けた場合に給付されます。

|療養費用にかかる一部負担金

健康保険、国民健康保険とも自己負担は30%になります。

|薬剤にかかる一部負担金

薬の種類などによっては、一定額の一部負担金を支払う必要があります。

|入院

入院の場合も通院とほぼ同様ですが、食事に対しては「入院時食事療養費」が支給されます。

|訪問看護

自宅で療養を受ける状態の方で、指定訪問看護事業者から訪問看護を受けた時は、「訪問看護療養費」が支給されます(一部負担金は必要)。

|高額療養費

1カ月の医療費の自己負担額が高額となった場合に、原則として申請することにより、一定の金額(自己負担限度額)を超えた部分が払い戻されます。

傷病手当金について

健康保険(組合管掌健康保険、全国健康保険協会管掌健康保険)や共済などの被保険者が、病気やケガのために会社や役所などを休み、報酬を受けられない時に、療養中の生活保障として「傷病手当金」が支給されます。

なお、国民健康保険では、市町村または国民健康保険組合の自主性に任されていますが、支給されないところがほとんどです。

|支給額

継続した3日間の待期期間の後、4日目から1日につき、標準報酬日額の3分の2など

|支給期間

支給を始めた日から通算して1年6カ月間

|手続き

医師の意見書や事業主等の証明書などを添えて請求

障害基礎年金について

国民年金に加入している間に、初診日(障害の原因となった病気やケガについて、初めて医師の診療を受けた日)のある病気やケガで、法令により定められた障害等級表(1級・2級)による障害の状態にある間(期間)に支給されます。

通常、本年金を受けるためには、初診日のある月の前々月までの公的年金の加入期間の2/3以上の期間について、保険料が納付または免除されていること、または初診日のある月の前々月までの1年間に保険料の未納がないことが必要となります。

障害厚生年金・障害手当金について

厚生年金保険から支給される公的年金で、ケガや病気の初診日が厚生年金保険の被保険者期間中で、そのケガや病気により、障害等級1級・2級に該当した場合に障害基礎年金に上乗せして支給されます。

また、障害等級3級の場合は、障害基礎年金は支給されませんが、障害厚生年金は支給されます。さらに、障害等級(1-3級)に該当しない軽度の障害の状態の場合でも、厚生年金から障害手当金が一時金として支給されます。

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