固定資産税とは何か?

固定資産税は、保有する固定資産(土地・家屋・償却資産)に課税される地方税(市町村税)をいいます。これは、毎年1月1日現在の固定資産の所有者(個人・法人)に対し、その固定資産の価格を基に算定される税額を、その固定資産の所在する市町村が課税するものです(東京23区では、特例で都税として都が課税)。

一般に課税対象である土地と家屋については、登記簿等で実態を課税団体である市区町村が把握可能であるのに対して、償却資産については、登記簿等で実態を把握できないため、申告により償却資産を把握して課税する方式を取っています。

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固定資産税の納税義務者

固定資産税の納税義務者は、毎年1月1日(賦課期日)現在に固定資産を所有する者(所有者)で、以下のようになっています。また、年の途中で売買等があって所有者が代わったとしても、1月1日(賦課期日)に所有者として登録されている者が、その年の4月1日からの一年度分の税を全て納付します

|土地・家屋の納税義務者

不動産登記簿または固定資産補充課税台帳(土地補充課税台帳・家屋補充課税台帳)に、所有者として登記または登録されている者。

|償却資産の納税義務者

償却資産課税台帳に所有者として登録されている者。

固定資産税の課税対象

固定資産税の課税対象は、土地や家屋、償却資産(会社や個人が事業のために用いている構築物・機械・工具・器具・備品等の固定資産)となっています。なお、償却資産を保有する者は、毎年1月31日までに申告が必要です。

固定資産税の課税標準額

固定資産税の課税標準額は、固定資産税を計算するための基礎となる価格(評価額)であり、「固定資産評価基準」に基づき算出されます(土地・家屋の価格は、3年毎に見直すこととされている)。

|土地の課税標準額

通常、売買実例価額を基に算定した正常売買価格を基礎として求めるが、宅地及び宅地に比準する土地の価格については、地価公示価格の7割を目途に評価の均衡化・適正化を図っている(住宅用地の特例措置や負担水準に対応した負担調整措置等があり)。

|家屋の課税標準額

通常、再建築価額を基準とした評価額が課税標準額となる。

|償却資産の課税標準額

資産毎に耐用年数と取得価格から評価額を算出し、現行では、それがそのまま決定価格となり、課税標準の特例が適用されない場合に限り、決定価格が課税標準額となる。

固定資産税の税率と税額

現在、固定資産税の標準税率は、1.4%となっています(税率は都道府県及び各市町村が設定することが可能)。また、税額は、課税標準額に税率を乗じることにより算出されます。

 税額=課税標準額×税率(1.4%)

<税金の特例>

・一定の新築住宅については、固定資産税の軽減措置(減額)が実施されている。
・市町村の条例で特に定める場合を除いて、課税標準が、土地の場合は30万円未満、家屋の場合は20万円未満の場合は、非課税となる。

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