少額貯蓄非課税制度(マル優)とは何か?

少額貯蓄非課税制度は、正式には「障害者等の少額預金の利子所得等の非課税制度」と言い、また通称で「障害者等のマル優」とも呼ばれ、障害者等が利用できる、預金等の利子非課税制度をいいます。

現在、障害者等の特別マル優(障害者等の少額公債の利子の非課税制度)とは別枠になっており、預貯金、合同運用信託、特定公募公社債等運用投資信託、及び一定の有価証券の四種類の貯蓄元本(合計額)で350万円までの利子非課税の対象となります。

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少額貯蓄非課税制度の利用対象者

少額貯蓄非課税制度の利用対象者である「障害者等」とは、国内に住所のある個人で、身体障害者手帳の交付を受けている人や障害年金を受けている人など一定の要件を満たす「障害者」と、遺族年金寡婦年金を受けている妻など一定の要件を満たす「その他の人(妻)」が該当します。

少額貯蓄非課税制度の利用手続き

少額貯蓄非課税制度を利用するには、最初の預入等をする日までに、金融機関の営業所等を経由して、「非課税貯蓄申告書」を税務署長に提出すると共に、原則として預入等の都度、金融機関の営業所等に「非課税貯蓄申込書」を提出しなければなりません。

なお、本申告書を提出する際には、身体障害者手帳や年金証書および個人番号カードなど、一定の確認書類を提示する必要があります。

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