消費税とは何か?

消費税は、物品やサービスの消費一般に広く公平に課税する国税をいいます。これは、日本においては、消費税法により課税されるもので、原則として全ての物品やサービスの消費について課され、製造から小売に至る各段階で課税される仕組みとなっています。

また、実際の税金分については、事業者が販売する商品やサービスの価格に含まれ、次々と転嫁されることで、最終的には、消費者が負担することになります。

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消費税の基本的な仕組み

消費税は、経済活動のうち「消費という行為」に担税力(税の支払いの源)を見いだして課される税で、現在、日本の消費税は、特定の物品やサービスに課税する個別間接税とは異なり、消費に広く公平に負担を求める間接税となっています。

◎課税対象は、国内において事業者が事業として対価を得て行う資産の譲渡等(事業者が事業として行う取引、対価を得て行う取引、資産の譲渡等)と、外国貨物の輸入(保税地域から引き取られる外国貨物)となっている。

◎実際の課税にあたっては、生産や流通の各段階で二重・三重に税が課されることのないように、課税売上に係る消費税額から課税仕入等に係る消費税額を控除し、税が累積しない仕組みとなっている。

消費税の納税義務者と申告・納付

消費税の納税義務者は、国内取引では、製造・卸・小売・サービス等の各段階の事業者(個人事業者と法人)であり、また輸入取引では、保税地域からの外国貨物の引取者となっています。

また、各々の納税義務者は、所轄の税務署長等に消費税及び地方消費税の確定申告書を提出し、消費税額と地方消費税額とを併せて納付します(直前の課税期間の確定消費税額に基づき、中間申告・納付をすることになる)。

・国内取引の事業者:所轄税務署長に申告・納付
・外国貨物の引取者:所轄税関長に申告・納付

消費税の納付税額の計算

消費税の納付税額は、原則として、課税事業者が、課税期間ごとに売上に対する税額から、仕入に含まれる税額と保税地域からの引取に係る税額との合計額を差し引いて計算します。

一方で、中小事業者においては、その事務負担を軽減するため、実際の仕入に含まれる税額を計算することなく、売上に対する税額に一定のみなし仕入率を乗じた金額を仕入に含まれる税額とみなすことのできる「簡易課税制度」が設けられています。

|課税事業者

事業者のうち、下記のいずれかに該当する者をいう。
・基準期間の課税売上高が1000万円を超える事業者
・「消費税課税事業者選択届出書」を提出して課税事業者を選択している事業者

|課税期間

納付すべき消費税額の計算の基礎となる期間であり、原則として、個人事業者は暦年、法人は事業年度をいう。

|基準期間

ある課税期間において、消費税の納税義務が免除されるかどうか、簡易課税制度を適用できるかどうかを判断する基準となる期間をいう。

日本の消費税の税率

日本の消費税の税率は、「標準税率」と「軽減税率」の二つからなる複数税率で、2019年10月以降、消費税率と地方消費税率(消費税額の22/78)の合計は、標準税率が10%、軽減税率が8%となっています。

現在、諸外国(欧州等)と比べた場合、日本の消費税の税率は低く、一方で日本は「名目GDPに対する債務残高比率」において先進国で最悪の財政赤字であることから、将来的に税率は大きく上昇する可能性があります。

<消費税の税率推移>

・1988年12月(竹下内閣):消費税法が成立
・1989年4月(竹下内閣):税率3%--消費税の導入
・1997年4月(橋本内閣):税率5%--税率の引上げ実施
・2014年4月(安倍内閣):税率8%--税率の引上げ実施
・2019年10月(安倍内閣):税率10%--税率の引上げ実施

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