税金の申告と支払いは?

個人の税金において、毎年、働いて収入を得ている中で、大きな負担となるのが「所得税」と「住民税」です。また、長い人生の中で、親族からの相続や贈与で多額の税額が発生することもあるのが「相続税」と「贈与税」です。

ここでは、この4つの税金の申告と支払いについて、簡単にまとめてみました。

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所得税の申告と支払いについて

個人の所得税は、1月1日から12月31日までの1年間に得た所得とその税額を納税者自身が計算し、翌年の2月16日から3月15日までの期間に住所地を所轄する税務署に申告し、納付することになっており、これを「確定申告」と言います。

一方で、会社員や公務員などの給与所得者の方については、勤務先で「年末調整」という形で所得税の精算を済ませてしまうので、大抵の場合、確定申告は必要ありませんが、ケースによっては、申告が必要なこともあるので注意しましょう。

例えば、転職等で年末調整を受けていない人、医療費控除雑損控除、住宅ローン控除などが適用できる人は、確定申告をすれば、税金が戻ってくるので、忘れずに行うようにしましょう。また、不動産を売却した場合も、確定申告が必要なケースがあるので注意しましょう。

<給与所得者で確定申告が必要な人>

・給与の収入金額が2,000万円を超える人
・給与を1カ所から受けていて、各種の所得金額(給与所得、退職所得を除く)の合計額が20万円を超える人
・給与を2カ所以上から受けていて、年末調整をされなかった給与の収入金額と、各種の所得金額(給与所得、退職所得を除く)との合計額が20万円を超える人
・同族会社の役員やその親族などで、その同族会社から給与のほかに、貸付金の利子、店舗・工場などの賃貸料、機械・器具の使用料などの支払を受けた人
・給与について、災害減免法により源泉徴収税額の徴収猶予や還付を受けた人
・在日の外国公館に勤務する方や家事使用人の方などで、給与の支払を受ける際に所得税を源泉徴収されないこととなっている人

住民税の申告と支払いについて

個人の住民税は、1月1日現在の住所地の各地方自治体が税額を通知する「賦課課税方式」で、原則として、個人(納税者自身)が所得を申告することになっています。

通常、給与所得者の場合は、勤務先の会社等が毎年1月に「給与支払報告書(源泉徴収票と同じもの)」を各自治体に提出し、税額を毎月の給与から天引きして納付するので申告の必要はなく、これを「特別徴収」と言います。

一方で、自営業者などの場合は、所得税の確定申告をすれば住民税の申告も完了し、また納付については年4回に分けて行うことになり、これを「普通徴収」と言います(全期一括払いも可)。

相続税の申告と支払いについて

相続や遺贈により遺産を取得した人で、遺産の合計額が基礎控除の金額を超えて納付すべき税額がある場合には、その相続の開始があったことを知った日の翌日から10カ月以内に、被相続人(故人)の死亡時点における住所地を所轄する税務署に「相続税」を申告・納付しなければなりません。

また、申告義務者は相続人ですが、相続人が複数いる場合には、連署して(共同して一つの申告書で)行います。

<相続税の納付方法について>

現金による一括納付が原則ですが、これが困難な場合には、定められた期間内で分割納付することが認められており、これを「延納制度」と言います。また、延納による金銭納付が困難な場合には、さらに「物納制度」も設けられています。

贈与税の申告と支払いについて

毎年1月1日から12月31日までの間に財産を贈与され、その金額が基礎控除の110万円を超える場合、贈与を受けた者は、贈与を受けた年の翌年の2月1日から3月15日までの間に、贈与を受けた者の住所地を所轄する税務署に「贈与税」を申告・納付しなければなりません。

なお、贈与税にも、相続税と同様、「延納制度」はありますが、一方で「物納制度」はありません。

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