バイトをしている学生の方の税金は?
高校生や大学生ともなると、小遣い稼ぎや親の経済的負担を軽くするためなど、アルバイトをしている学生の方も多いかと思います。その一方で、アルバイトで得た収入にかかる税金については、ご存知でしょうか?
一般にアルバイト収入も一定金額を超えると、給与所得として「所得税」や「住民税」を納めなければなりません。また、アルバイトをする場合、学生自身に所得税や住民税がかかるかどうかのみならず、親の税金計算(納税額)にも影響を及ぼすことがあるのでご注意ください。
ここでは、アルバイトをしている学生の方の税金について、簡単にまとめてみました。
目次:コンテンツ構成
所得税と住民税について
日常生活の中で、学生の方がアルバイトで収入を得ると、「所得税」や「住民税」がかかってくることがあります。
|所得税の基本事項
所得税とは、個人の一定額以上の所得に対して課税される税金(国税)です。通常、アルバイトで働く場合、給与所得が対象となり、以下は、バイト収入の課税所得金額の簡易計算式です。
課税所得金額
=給与所得-給与所得控除額-基礎控除額(-勤労学生控除)
=給与所得-55万円-48万円(-27万円)
これより、所得税が発生しない「課税所得金額がゼロとなる年収」は、103万円または130万円になります。
|勤労学生控除を適用しない場合:103万円|
給与所得控除額(55万円)+基礎控除額(48万円)=103万円
|勤労学生控除を適用する場合:130万円|
給与所得控除額(55万円)+基礎控除額(48万円)+勤労学生控除(27万円)=130万円
|住民税の基本事項
住民税とは、道府県民税と市町村民税の総称で、個人の一定額以上の所得に対して課税される税金(地方税)です。これには、所得割(所得に応じてかかる税金)と均等割(所得にかかわらず一律の税金)の二つがあります。
通常、アルバイトで働く場合、給与所得が対象となり、以下は、年収162.5万円以下のバイト収入の課税所得金額の簡易計算式です。
課税所得金額
=給与所得-給与所得控除額-基礎控除額(-勤労学生控除)
=給与所得-55万円-43万円(-26万円)
一方で、住民税には「非課税制度」があり、多くの自治体では、その限度額は45万円となっています。
給与所得控除額(55万円)+非課税限度額(45万円)=100万円
これより、住民税が発生しない「課税所得金額がゼロとなる年収」は、100万円または124万円になります。
|勤労学生控除を適用しない場合:100万円|
給与所得控除額(55万円)+基礎控除額(43万円)=98万円
給与所得控除額(55万円)+非課税限度額(45万円)=100万円
|勤労学生控除を適用する場合:124万円|
給与所得控除額(55万円)+基礎控除額(43万円)+勤労学生控除(26万円)=124万円
勤労学生控除について
勤労学生控除とは、納税者が所得税法(地方税法)上の「勤労学生」に当てはまる場合に受けられる所得控除です。また、勤労学生とは、その年の12月31日時点で、以下の3つの条件に全て当てはまる人をいいます。
(1)給与所得などの勤労による所得があること
(2)合計所得金額が75万円以下で、かつ(1)の勤労に基づく所得以外の所得が10万円以下であること(例えば、給与所得だけの人の場合は、給与の収入金額が130万円以下であれば、給与所得控除55万円を差し引くと所得金額が75万円以下となる)
(3)特定の学校の学生や生徒であること
現在、勤労学生控除において、所得控除できる金額は、所得税が27万円、住民税が26万円となっています。
学生の方の税金について
アルバイト収入は、所得面で「給与所得」となり、所得税と住民税(所得割)の年収に対する課税関係は、成人の学生で「勤労学生控除」が使える場合、以下のようになります(自治体によっては、条例により住民税の優遇措置が適用されるところもあり)。
|バイト収入と課税関係:年収124万円以下
・住民税(所得割)はかからない。
・所得税はかからない。
|バイト収入と課税関係:年収124万円超130万円まで
・住民税(所得割)はかかる。
・所得税はかからない。
|バイト収入と課税関係:年収130円超
・住民税(所得割)はかかる。
・所得税はかかる。
なお、住民税の均等割の非課税限度額は、居住地域によって異なりますので、事前に役所のホームページ等でご確認ください。
親の税金への影響について
学生のアルバイト収入は、金額(年収)によっては、親の所得から「扶養控除」が受けられるかどうかにも影響します。
これに関しては、税制の規定により、アルバイト収入(年収)が103万円以下の場合、所得税・住民税ともに扶養控除額を差し引くことができるので問題ありません。
一方で、アルバイトをしすぎて年収が103
万円(合計所得金額が48万円)を超えると、親の扶養親族から外れ、親の税金が高くなることもあるのでご注意ください。
|特定扶養親族:19歳以上23歳未満の方
特定扶養親族とは、大学や専門学校等に通う扶養親族で、学費や生活費の仕送りなど親の出費がかさむことを考慮して、一般の扶養親族より優遇されている者をいいます。
|扶養親族の扶養控除額
現在、扶養親族の扶養控除額は、学生の年齢が19歳以上23歳未満では、所得税の特定扶養親族として63万円(住民税では45万円)、その他の年齢の場合では、38万円(住民税では33万円)となっています。