勤労学生控除

【読み方:きんろうがくせいこうじょ、分類:所得控除】

勤労学生控除は、所得税住民税所得控除の一つで、納税者が所定のの勤労学生に当てはまる場合に、一定の金額を差し引ける控除をいいます。これは、学業と並行して、生活のためにアルバイト等を行っている学生の方が主な対象となっています。

勤労学生控除の控除額

勤労学生控除は、現在、控除額は以下のとおりです。

・所得税の勤労学生控除:27万円
・住民税の勤労学生控除:26万円

勤労学生控除の対象者

勤労学生控除の対象となる勤労学生については、その年の12月31日の現況で、下記の三つの条件の全てに当てはまる人です。

(1)給与所得などの勤労による所得があること

(2)合計所得金額が75万円以下で、しかも(1)の勤労に基づく所得以外の所得が10万円以下であること

(3)特定の学校(以下)の学生・生徒であること

・学校教育法に規定する小学校、中学校、高等学校、大学、高等専門学校など
・国、地方公共団体、私立学校法の第3条に規定する学校法人、同法第64条第4項に規定する法人、これらに準ずる一定の者により設置された専修学校または各種学校のうち一定の課程を履修させるもの
・職業能力開発促進法の規定による認定職業訓練を行う職業訓練法人で一定の課程を履修させるもの

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